重要なお知らせ
更新日:2021年4月1日
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栃木県では、平成20年4月から、“在宅難病患者・家族支援事業”を実施しています。
このページでご案内する内容は、以下のとおりです。
目的
本事業は、難病により長期に介護が必要になった場合、患者本人はもとよりその家族等の精神的、肉体的負担が非常に大きいことから、一人ひとりの自立した生き方を支援するとともに、家族等の負担を軽減することにより、患者及び家族の福祉の向上を図ることを目的としています。
内容
(1)一時入院支援事業
在宅において人工呼吸器を装着、又は気管切開を実施した難病患者の介護を行う者の病気等のため、難病患者が医療機関に一時的に入院できるよう支援します。
対象者 |
栃木県内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、当該疾患に起因して人工呼吸器を装着、又は気管切開を実施し、在宅で療養している方 ア 特定医療費(指定難病)受給者 イ 特定疾患治療研究事業対象疾患医療受給者 |
実施場所 |
難病医療ネットワークの拠点病院、協力病院及び在宅療養支援医療機関 (以下「実施医療機関」という。) ※医療機関の空きベッドの状況、症状などによって、一時入院が難しい場合がありますのでご了承ください。 |
委託単価等 |
当事業を行った実施医療機関に対し、患者一人、一日当たり10,000円を交付します。 |
利用限度 |
原則として、1回当たり7日以内、一年度内に28日(気管切開のみの方は14日)の利用を限度とします。 |
その他 | 通常の入院と同様、受入医療機関の医療・看護体制でのケア提供となります。御自宅と同等の介護・療養環境を設定することは難しい場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
〔申込先〕
居住地を管轄する県健康福祉センター
宇都宮市保健所(宇都宮市の場合)
(2)介助人派遣事業
在宅において人工呼吸器を装着している、または気管切開を行っている難病患者の介護を行う者の休養等のため、介助人(家政婦)による介護サービス等を利用するための費用を助成することにより、難病患者が安心して療養生活を送れるよう支援します。
対象者 |
栃木県内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、当該疾患に起因して人工呼吸器を装着し、または気管切開を実施した在宅で療養している方 ア 特定医療費(指定難病)受給者 イ 特定疾患治療研究事業対象疾患医療受給者 |
介助人 |
職業安定法第30条第1項の許可を受けている有料職業紹介事業者(以下「家政婦紹介所」という。)に登録している家政婦等 |
利用限度 |
1月当たり10時間の利用を限度とし、その範囲内で複数回の利用が可能です。ただし、1回当たりの利用時間が2時間未満の場合は対象外となります。 |
自己負担 |
介助人によるサービスの利用に要する費用は、県が負担します。 |
〔サービスの単価〕
日勤 サービス (提供時間帯 午前8時から午後6時まで) (提供時間 2時間から6時間まで) |
1時間あたり 1,500円 |
手数料 (紹介手数料15%+事務処理費5%) | 20% |
〔申込先〕 一時入院支援事業と同じ
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920