重要なお知らせ
更新日:2023年4月20日
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栃木県では、平成20年4月から、“在宅難病患者・家族支援事業”を実施しています。
このページでご案内する内容は、以下のとおりです。
本事業は、難病により長期に介護が必要になった場合、患者本人はもとよりその家族等の精神的、肉体的負担が非常に大きいことから、一人ひとりの自立した生き方を支援するとともに、家族等の負担を軽減することにより、患者及び家族の福祉の向上を図ることを目的としています。
栃木県内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、当該疾患に起因して人工呼吸器を装着し、又は気管切開を実施した在宅で療養している者及びその介護者
ア 特定医療費(指定難病)受給者
イ 特定疾患治療研究事業対象疾患医療受給者
難病医療ネットワーク推進事業の拠点病院(※)、協力病院及び在宅療養支援医療機関(以下「実施医療機関」という。)のうち、栃木県と委託契約を締結している実施医療機関
(※)拠点病院…獨協医科大学病院(地域連携・患者サポートセンター)
自治医科大学附属病院(患者サポートセンター看護支援室)
国際医療福祉大学病院(医療相談室)
・原則として、1回あたり7日以内
・1年度内において、人工呼吸器装着者は28日、気管切開のみの者は14日
・一時入院における自宅と実施医療機関との間の移送費用、差額ベッド代等は自己負担していただきます。その他、一時入院時における治療等、医療保険の自己負担があります。
・受入医療機関の空きベッドの状況、症状等によって、一時入院が難しい場合がありますので、ご了承ください。
・通常の入院と同様、受入医療機関の医療・看護体制でのケア提供となります。ご自宅と同等の介護・療養環境を設定することが難しい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・住所地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所(以下「健康福祉センター等」という。)に「難病患者在宅介護支援事業(一時入院支援事業)利用申請書」(様式第1号)(ワード:22KB)を提出してください。
・事業の対象者として認められた場合は「一時入院支援事業利用決定通知書兼利用券」(様式第2号)、不承認の場合は「不承認通知書」(様式第3号)が交付されます。
・認定家族は、一時入院を希望する実施医療機関に「一時入院申込書」(様式第4号)(ワード:20KB)により直接申し込んでください。ただし、希望する実施医療機関において受け入れが困難である等、実施医療機関が見つからない場合、認定家族は健康福祉センター等や拠点病院に在籍する難病診療連携コーディネーター等に対し、実施医療機関の受け入れ調整を依頼することができます。
・認定家族は、一時入院時に、利用決定通知書兼利用券(様式第2号)を実施医療機関に必ず提示してください。
・利用の更新手続きは自動更新です。
※健康福祉センター等が、随時、認定家族の状況を把握することにより、当事業の対象者であるかを判断します。
・氏名、住所等に変更が生じた場合は、「難病患者在宅介護支援事業利用資格変更届」(様式第12号)(ワード:21KB)及び変更事項が確認できる書類を健康福祉センター等に提出してください。
・利用決定通知書兼利用券の破損や亡失した場合は、「難病患者在宅介護支援事業再交付申請書」(様式第13号)(ワード:21KB)を健康福祉センター等に提出してください。
県外転出、死亡等の事由が生じた場合、認定家族は、速やかに「難病患者在宅介護支援事業終了届」(様式第14号)(ワード:21KB)を健康福祉センター等に提出してください。
委託契約手続き及び委託料請求手続きについては、健康増進課が窓口となります。
新たに委託契約を希望する医療機関は、健康増進課までお問い合わせください。
・当事業を行った実施医療機関に対し、患者1人、1日あたり10,000円を県から交付します。
・実施医療機関は、「難病患者在宅介護支援事業(一時入院支援)委託料請求書」(様式第5号)(ワード:22KB)に、利用決定通知書兼利用券(様式第2号)の写しを添付した上で、下表のとおり委託料を請求してください。
サービス提供月 |
請求月 |
---|---|
4月から6月実施分 | 7月 |
7月から9月実施分 | 10月 |
10月から12月実施分 | 1月 |
1月から3月実施分 | 翌年度4月 |
一時入院申込書を受理した実施医療機関は、速やかに一時入院申込書(様式第4号)の写しを健康福祉センター等に送付してください。
一時入院支援事業と同様
職業安定法第30条第1項の許可を受けている有料職業紹介事業者(以下「家政婦紹介所」という。)に登録している家政婦等
(日本看護家政婦紹介事業協会栃木県支部(以下「支部」という。)に委託)
1月あたり10時間とし、その範囲内で複数回の利用が可能
※1回あたり2時間未満の場合は、本事業の対象外です。
介助人によるサービスの利用に要する費用は県が負担します。
※介助人の交通費については、認定家族の負担とし、その都度介助人に支払ってください。
※利用限度時間を超える介助人の利用に要する料金は、認定家族の負担となります。
・住所地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所に「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)利用申請書」(様式第6号)(ワード:21KB)を提出してください。
・事業の対象者として認められた場合は「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)利用決定通知書」(様式第7号)、不承認の場合は「不承認通知書」(様式第3号)が交付されます。
認定家族が直接家政婦紹介所に申し出てください。
※家政婦紹介所の一覧はパンフレットに掲載しています。
一時入院支援事業と同様
委託料請求手続きについては、健康増進課が窓口となります。
・サービス単価は下表のとおりです。
種別 | 単価 |
---|---|
日勤サービス (提供時間帯 午前8時から午後6時まで) (提供時間 2時間から6時間まで) |
1時間あたり 1,500円 |
手数料(紹介手数料15%+事務処理費5%) | 20% |
・支部は、「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)委託料請求書」(様式第9号)(ワード:21KB)に、「利用実績一覧票(総括票)」(様式第10号)(ワード:22KB)及び「介助人派遣事業利用報告書(個人用)」(様式第11号)(ワード:23KB)を添付の上、下表のとおり委託料を請求してください。
サービス提供月 |
請求月 |
---|---|
4月から6月実施分 | 7月 |
7月から9月実施分 | 10月 |
10月から12月実施分 | 1月 |
1月から3月実施分 | 翌年度4月 |
介助人又は家政婦紹介所は、当事業の利用が決まった際には、健康福祉センター等に「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)連絡票」(様式第8号)(ワード:20KB)を提出してください。
患者の方がお住まいの地域 | 申請窓口 | 担当課 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
鹿沼市 |
県西健康福祉 センター |
健康対策課 | 〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 |
0289-62-6225 |
真岡市・益子町・茂木町 ・市貝町・芳賀町 |
県東健康福祉 センター |
健康対策課 | 〒321-4305 真岡市荒町116-1 |
0285-82-3323 |
小山市・下野市 ・上三川町・野木町 |
県南健康福祉 センター |
健康対策課 | 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 |
0285-22-1509 |
大田原市・那須塩原市 ・那須町 |
県北健康福祉 センター |
健康対策課 | 〒324-8585 大田原市本町2-2828-4 |
0287-22-2679 |
足利市・佐野市 |
安足健康福祉 センター |
健康対策課 | 〒326-0032 足利市真砂町1-1 |
0284-41-5895 |
日光市 |
今市健康福祉 センター |
保健衛生課 |
〒321-1263 日光市瀬川51-8 |
0288-21-1066 |
栃木市・壬生町 |
栃木健康福祉 センター |
保健衛生課 |
〒328-8504 栃木市神田町6-6 |
0282-22-4121 |
矢板市・さくら市 ・塩谷町・高根沢町 |
矢板健康福祉 センター |
保健衛生課 |
〒329-2163 矢板市鹿島町20-22 |
0287-44-1297 |
那須烏山市・那珂川町 |
烏山健康福祉 センター |
保健衛生課 |
〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 |
0287-82-2231 |
宇都宮市 |
宇都宮市 保健所 |
保健予防課 |
〒321-0974 宇都宮市竹林町972 |
028-626-1114 |
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920