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更新日:2023年4月20日

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在宅難病患者・家族支援事業

栃木県では、平成20年4月から、“在宅難病患者・家族支援事業”を実施しています。

目的

 本事業は、難病により長期に介護が必要になった場合、患者本人はもとよりその家族等の精神的、肉体的負担が非常に大きいことから、一人ひとりの自立した生き方を支援するとともに、家族等の負担を軽減することにより、患者及び家族の福祉の向上を図ることを目的としています。

内容

難病患者在宅介護支援事業

1 一時入院支援事業
 在宅において人工呼吸器を装着している、又は気管切開を行っている難病患者の介護を行う者の病気等のため、難病患者が医療機関に一時的に入院できるよう支援します。

(1)対象者

栃木県内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、当該疾患に起因して人工呼吸器を装着し、又は気管切開を実施した在宅で療養している者及びその介護者
ア 特定医療費(指定難病)受給者
イ 特定疾患治療研究事業対象疾患医療受給者

(2)実施場所

難病医療ネットワーク推進事業の拠点病院(※)、協力病院及び在宅療養支援医療機関(以下「実施医療機関」という。)のうち、栃木県と委託契約を締結している実施医療機関

(※)拠点病院…獨協医科大学病院(地域連携・患者サポートセンター)

        自治医科大学附属病院(患者サポートセンター看護支援室)

        国際医療福祉大学病院(医療相談室)

(3)利用限度

・原則として、1回あたり7日以内
・1年度内において、人工呼吸器装着者は28日、気管切開のみの者は14日

(4)留意点

・一時入院における自宅と実施医療機関との間の移送費用、差額ベッド代等は自己負担していただきます。その他、一時入院時における治療等、医療保険の自己負担があります。

・受入医療機関の空きベッドの状況、症状等によって、一時入院が難しい場合がありますので、ご了承ください。

・通常の入院と同様、受入医療機関の医療・看護体制でのケア提供となります。ご自宅と同等の介護・療養環境を設定することが難しい場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5)対象者利用手続き
①県への利用申請・利用決定

・住所地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所(以下「健康福祉センター等」という。)に「難病患者在宅介護支援事業(一時入院支援事業)利用申請書」(様式第1号)(ワード:22KB)を提出してください。

・事業の対象者として認められた場合は「一時入院支援事業利用決定通知書兼利用券」(様式第2号)、不承認の場合は「不承認通知書」(様式第3号)が交付されます。

②実施医療機関への申込み等

・認定家族は、一時入院を希望する実施医療機関に「一時入院申込書」(様式第4号)(ワード:20KB)により直接申し込んでください。ただし、希望する実施医療機関において受け入れが困難である等、実施医療機関が見つからない場合、認定家族は健康福祉センター等や拠点病院に在籍する難病診療連携コーディネーター等に対し、実施医療機関の受け入れ調整を依頼することができます。

・認定家族は、一時入院時に、利用決定通知書兼利用券(様式第2号)を実施医療機関に必ず提示してください。

③利用決定の更新、変更の届出等

・利用の更新手続きは自動更新です。

※健康福祉センター等が、随時、認定家族の状況を把握することにより、当事業の対象者であるかを判断します。

・氏名、住所等に変更が生じた場合は、「難病患者在宅介護支援事業利用資格変更届」(様式第12号)(ワード:21KB)及び変更事項が確認できる書類を健康福祉センター等に提出してください。

・利用決定通知書兼利用券の破損や亡失した場合は、「難病患者在宅介護支援事業再交付申請書」(様式第13号)(ワード:21KB)を健康福祉センター等に提出してください。

④事業の終了

県外転出、死亡等の事由が生じた場合、認定家族は、速やかに「難病患者在宅介護支援事業終了届」(様式第14号)(ワード:21KB)を健康福祉センター等に提出してください。

(6)実施医療機関委託契約手続き、委託料請求手続き等

委託契約手続き及び委託料請求手続きについては、健康増進課が窓口となります。

①県との委託契約

新たに委託契約を希望する医療機関は、健康増進課までお問い合わせください。

②委託料請求手続き

・当事業を行った実施医療機関に対し、患者1人、1日あたり10,000円を県から交付します。

・実施医療機関は、「難病患者在宅介護支援事業(一時入院支援)委託料請求書」(様式第5号)(ワード:22KB)に、利用決定通知書兼利用券(様式第2号)の写しを添付した上で、下表のとおり委託料を請求してください。

サービス提供月

請求月
4月から6月実施分    7月
7月から9月実施分 10月
10月から12月実施分 1月
1月から3月実施分 翌年度4月  
③その他

一時入院申込書を受理した実施医療機関は、速やかに一時入院申込書(様式第4号)の写しを健康福祉センター等に送付してください。

 

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2 介助人派遣事業
 在宅において人工呼吸器を装着している、または気管切開を行っている難病患者の介護を行う者の休養等のため、介助人(家政婦)による介護サービス等を利用するための費用を助成することにより、難病患者が安心して療養生活を送れるよう支援します。

(1)対象者

一時入院支援事業と同様

(2)介助人の要件

職業安定法第30条第1項の許可を受けている有料職業紹介事業者(以下「家政婦紹介所」という。)に登録している家政婦等

(日本看護家政婦紹介事業協会栃木県支部(以下「支部」という。)に委託)

(3)利用限度

1月あたり10時間とし、その範囲内で複数回の利用が可能

※1回あたり2時間未満の場合は、本事業の対象外です。

(4)派遣費用の負担

介助人によるサービスの利用に要する費用は県が負担します。

※介助人の交通費については、認定家族の負担とし、その都度介助人に支払ってください。

※利用限度時間を超える介助人の利用に要する料金は、認定家族の負担となります。

(5)対象者利用手続き
①県への利用申請・利用決定

・住所地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所に「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)利用申請書」(様式第6号)(ワード:21KB)を提出してください。

・事業の対象者として認められた場合は「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)利用決定通知書」(様式第7号)、不承認の場合は「不承認通知書」(様式第3号)が交付されます。

②サービスの利用

認定家族が直接家政婦紹介所に申し出てください。

※家政婦紹介所の一覧はパンフレットに掲載しています。

③利用決定の更新、変更の届出等 及び ④事業の終了

一時入院支援事業と同様

(6)支部委託料請求手続き等

委託料請求手続きについては、健康増進課が窓口となります。

①委託料請求手続き

・サービス単価は下表のとおりです。

種別 単価

日勤サービス

 (提供時間帯 午前8時から午後6時まで)

 (提供時間  2時間から6時間まで)

1時間あたり 1,500円
手数料(紹介手数料15%+事務処理費5%) 20%

・支部は、「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)委託料請求書」(様式第9号)(ワード:21KB)に、「利用実績一覧票(総括票)」(様式第10号)(ワード:22KB)及び「介助人派遣事業利用報告書(個人用)」(様式第11号)(ワード:23KB)を添付の上、下表のとおり委託料を請求してください。

サービス提供月

請求月
4月から6月実施分    7月
7月から9月実施分 10月
10月から12月実施分 1月
1月から3月実施分 翌年度4月  
②その他

介助人又は家政婦紹介所は、当事業の利用が決まった際には、健康福祉センター等に「難病患者在宅介護支援事業(介助人派遣事業)連絡票」(様式第8号)(ワード:20KB)を提出してください。

 

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 利用申請書の提出先

患者の方がお住まいの地域 申請窓口 担当課 住所 電話番号
鹿沼市

県西健康福祉

センター

健康対策課 〒322-0068
鹿沼市今宮町1664-1
0289-62-6225

真岡市・益子町・茂木町

・市貝町・芳賀町

県東健康福祉

センター

健康対策課 〒321-4305
真岡市荒町116-1
0285-82-3323

小山市・下野市

・上三川町・野木町

県南健康福祉

センター

健康対策課 〒323-0811
小山市犬塚3-1-1
0285-22-1509

大田原市・那須塩原市

・那須町

県北健康福祉

センター

健康対策課 〒324-8585
大田原市本町2-2828-4
0287-22-2679
足利市・佐野市

安足健康福祉

センター

健康対策課 〒326-0032
足利市真砂町1-1
0284-41-5895
日光市

今市健康福祉

センター

保健衛生課

〒321-1263

日光市瀬川51-8

0288-21-1066
栃木市・壬生町

栃木健康福祉

センター

保健衛生課

〒328-8504

栃木市神田町6-6

0282-22-4121

矢板市・さくら市

・塩谷町・高根沢町

矢板健康福祉

センター

保健衛生課

〒329-2163

矢板市鹿島町20-22

0287-44-1297
那須烏山市・那珂川町

烏山健康福祉

センター

保健衛生課

〒321-0621

那須烏山市中央1-6-92

0287-82-2231
宇都宮市

宇都宮市

保健所

保健予防課

〒321-0974

宇都宮市竹林町972

028-626-1114

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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