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更新日:2023年12月20日

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難病の医療費助成制度における指定医療機関制度について(難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項に規定する指定医療機関の指定について)

指定医療機関制度について

指定医療機関の申請について

平成27年1月1日から施行された難病の医療費助成制度では、知事の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)が行なう医療に限り、難病患者の方は医療費の助成を受けることができます。

指定を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションにおかれましては、申請手続きを行っていただきますようお願いします。

指定医療機関の公表について(令和6年8月6日現在)

特定医療に係る自己負担上限額管理票等の記載方法

厚生労働省健康局疾病対策課からの通知を掲載しますので、業務の参考にしてください。

(厚生労働省健康局疾病対策課通知)

 

指定医療機関について

  • 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)及び「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「改正児童福祉法」といいます。)が平成27年1月1日から施行となり、知事の指定を受けた指定医療機関が行う医療に限り、難病患者及び小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
  • 指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。

指定医療機関の申請の流れ

指定医療機関の要件・責務について

【要件】

1.以下の医療機関等が対象。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。)
  • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る。)

 2.難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。

【責務等】

  1. 指定医療機関は、指定難病の患者の療養生活の質の維持・向上を図るため、良質かつ適切な特定医療を行う必要があります。
  2. 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  3. 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、知事の指導を受ける必要があります。

指定医療機関の申請手続きについて

【提出書類】

  【提出先(郵送先)】

〒320- 8501 栃木県宇都宮市塙田一丁目1番20号
栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て

 留意事項について

  • 指定後、栃木県から申請者宛てに指定審査結果通知を送付します。
  • 指定医療機関の名称、所在地等は、栃木県のホームページ等で公表する予定です。
  • 指定の有効期間は6年間です。更新の手続については、健康保険法の保険医療機関又は保険薬局の指定の更新方法に準じて行います。

 変更の届出について

指定医療機関は、次の事項に変更が生じた場合には、「指定医療機関変更届出書」を提出してください。

1.  病院又は診療所

  • 名称及び所在地
  • 開設者の住所、氏名又は名称
  • 医療機関コード
  • 標榜している診療科名
  • 役員の氏名及び職名
  • その他必要な事項

2.  薬局

  • 名称及び所在地
  • 開設者の住所、氏名又は名称
  • 薬局コード
  • 役員の氏名及び職名
  • その他必要な事項

3.  訪問看護ステーション等

  • 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の住所及び氏名
  • 訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  • 訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号
  • 役員の氏名及び職名 
  • その他必要な事項

指定医療機関変更届出書(エクセル:45KB)

提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

新規と更新申請と違い、改めて通知書は発行いたしません。

 更新の手続きについて

   指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。更新を希望する指定医療機関は、指定の期限内に「指定医療機関指定更新申請書」を提出する必要があります。

更新時期になりましたら、健康増進課から指定医療機関宛てに更新申請案内の通知を郵送しております。

   【指定医療機関指定更新申請書(エクセル:51KB)

提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

 届出について

指定医療機関は、次の事項に該当した場合には、速やかに「届出書(任意様式)」を提出してください。

1.  当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。

2.  医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。

   【届出書(様式は任意)(エクセル:38KB)

    提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

 指定の辞退について

指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができます。指定の辞退を希望する医療機関は、辞退を希望する日の1月以上前に「辞退届(様式は任意)」を提出してください。

 【辞退届(様式は任意)(エクセル:38KB)

提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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