重要なお知らせ
更新日:2023年12月20日
ここから本文です。
平成27年1月1日から施行された難病の医療費助成制度では、知事の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)が行なう医療に限り、難病患者の方は医療費の助成を受けることができます。
指定を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションにおかれましては、申請手続きを行っていただきますようお願いします。
厚生労働省健康局疾病対策課からの通知を掲載しますので、業務の参考にしてください。
(厚生労働省健康局疾病対策課通知)
【要件】
1.以下の医療機関等が対象。
2.難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。
【責務等】
【提出書類】
【提出先(郵送先)】
〒320- 8501 栃木県宇都宮市塙田一丁目1番20号
栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て
指定医療機関は、次の事項に変更が生じた場合には、「指定医療機関変更届出書」を提出してください。
1. 病院又は診療所
2. 薬局
3. 訪問看護ステーション等
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
新規と更新申請と違い、改めて通知書は発行いたしません。
指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。更新を希望する指定医療機関は、指定の期限内に「指定医療機関指定更新申請書」を提出する必要があります。
更新時期になりましたら、健康増進課から指定医療機関宛てに更新申請案内の通知を郵送しております。
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
指定医療機関は、次の事項に該当した場合には、速やかに「届出書(任意様式)」を提出してください。
1. 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
2. 医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができます。指定の辞退を希望する医療機関は、辞退を希望する日の1月以上前に「辞退届(様式は任意)」を提出してください。
提出先(郵送先)は、指定の申請手続きと同じです。
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920