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更新日:2024年6月20日

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登録者証(指定難病)について

「登録者証」とは

 リーフレットはこちら(PDF:515KB)

 2024年6月20日から「登録者証」の申請受付を開始します。

 「登録者証」とは、難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものであり、医療費助成の対象とならない軽症の方も発行の対象となります。

 市町での障害福祉サービスの受給申請やハローワークでの就労支援申請等の際に、難病患者であることを証明することができます。

 原則としてマイナンバーカードが「登録者証」になります。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、 申請者からの求めに応じて紙により発行することも可能です。

留意事項

  • 「登録者証」では医療費助成は受けられません。引き続き『特定医療費受給者証』の手続きは必要です。
  • 現在「登録者証」が活用可能なサービスは以下のとおりです。

活用可能なサービスはこちら(PDF:221KB)

登録者証の申請方法

特定医療費(指定難病)の支給認定と同時に申請する場合

医療費助成と同一の申請書(エクセル:60KB)の2ページ目(裏面)下段の「登録者証申請」欄において「申請する」にチェックを入れ、管轄の健康福祉センター又は宇都宮市保健所(以下、「健康福祉センター等」という)に提出してください。

ほか、医療費助成の申請に必要な書類をご準備ください。

医療費助成の申請の際に必要な書類はこちら(PDF:840KB)

「登録者証」のみ申請する場合

次の書類を準備し、管轄の健康福祉センター等に提出してください。

(1)申請書(エクセル:60KB)(太枠内のみ記入してください)

(2)指定難病にかかっていることを証明する資料(以下のいずれか1つ)

 ・臨床調査個人票

 ・特定医療費受給者証(有効期限切れも可)

  ・不承認通知書(指定難病の診断基準を満たしていることが確認できるもの))

(3)マイナンバーを確認できる書類 (マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)

(4)指定難病の医療費助成・登録者証の申請における 臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書(PDF:334KB)

「登録者証」の再交付又は終了を申請する場合

次の書類を準備し、管轄する健康福祉センター等にご提出ください。

紙の「登録者証」をお持ちの場合は、お持ちください。

書類の提出先・問い合わせ先

お住まいの地域

申請の窓口
(管轄の行政機関)

担当課

住所

電話番号

宇都宮市

宇都宮市保健所

保健予防課

〒321-0974
宇都宮市竹林町972

028-626-1116

鹿沼市

県西健康福祉センター 

健康対策課
栄養難病担当

〒322-0068
鹿沼市今宮町1664-1

0289-62-6225

真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町

県東健康福祉センター

健康対策課
栄養難病担当

〒321-4305
真岡市荒町116-1

0285-82-3323

小山市
下野市
上三川町
野木町

県南健康福祉センター

健康対策課
栄養難病担当

〒323-0811
小山市犬塚3-1-1

0285-22-1509

大田原市
那須塩原市
那須町

県北健康福祉センター

健康対策課
栄養難病担当

〒324-8585
大田原市本町2-2828-4

0287-22-2679

足利市
佐野市

安足健康福祉センター

健康対策課
栄養難病担当

〒326-0032
足利市真砂町1-1

0284-41-5895

日光市

今市健康福祉センター

保健衛生課

〒321-1263
日光市瀬川51-8

0288-21-1066

那須烏山市
那珂川町

烏山健康福祉センター

保健衛生課

〒321-0621
那須烏山市中央1-6-92

0287-82-2231

栃木市壬生町

栃木健康福祉センター

保健衛生課

〒328-8504
栃木市神田町6-6

0282-22-4121

矢板市
さくら市
塩谷町
高根沢町

矢板健康福祉センター

保健衛生課

〒329-2163
矢板市鹿島町20-22

0287-44-1297

 


 

 

お問い合わせ

健康増進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3095

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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