重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 医療 > 難病 > 難病の医療費助成制度における指定医制度について(難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する指定医について)

更新日:2019年3月26日

ここから本文です。

難病の医療費助成制度における指定医制度について(難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する指定医について)

 指定医の公表について

  • 難病指定医一覧   (エクセル:125KB)  (PDF:1,654KB)(令和6年3月27日更新)
  • 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たな難病医療費助成制度が開始されました。
  • 新制度では、栃木県知事による医師の指定を行い、平成27年1月1日からは、難病法に基づく指定を受けた医師(以下「指定医」といいます。)のみが、指定難病患者の医療費助成に係る支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成できることとなります。指定医以外が作成した診断書(臨床調査個人票)は認められませんので御注意ください。
  • 指定医の指定を受けるには、申請の手続きが必要になります。

指定医の申請と医療費助成申請について

 

指定医の職務について(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第18条)

  1. 医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成すること。
  2. 難病法第3条第1項の規定に基づき国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供を行うこと。

指定医の区分について

  • 指定難病につきましては、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類がありますが、当面「難病指定医」の指定のみ行います。 

 

難病指定医(新規申請用及び更新申請用の診断書のいずれも作成可能な指定医)

    以下の1、2の要件を満たし、3又は4のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

  1. 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 学会が認定する専門医の資格を有する者(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:57KB))※今後変更になる場合があります。
  4. 指定難病の診断及び治療に従事した経験があり、知事が行う研修を受講した者

 

 

協力難病指定医(更新申請用の診断書のみ作成可能な指定医)

    以下の要件全てを満たす方が対象となります。

  1. 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 知事が行う研修を修了した者

指定医の責務について

  • 難病指定医(専門医の資格を有する指定医を除く。)及び協力難病指定医は5年ごとの指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります
  • 申請内容に変更があった場合には、変更のあった事項及びその年月日を指定を受けた栃木県知事に届け出る必要があります。

指定医の有効期間について

  • 指定日から5年を超えない期間となります。

申請手続きについて

   主として勤務する医療機関が栃木県内にある方で、難病指定医又は協力難病指定医の指定を申請する方は下記の書類を栃木県知事に提出してください。(郵送可)

(提出先)

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て

(提出書類)

以下の(1)及び(2)並びに(3)又は(4)を提出してください。

(1)難病指定医指定申請書兼経歴書(エクセル:27KB)  (PDF:117KB)

難病指定医指定申請書兼経歴書(記載例)(PDF:278KB)

(2)医師免許証の写し

(3)専門医資格を証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:57KB)

(4)都道府県知事が実施する難病指定医研修に係る修了証の写し 

 ※ 主として勤務する医療機関が栃木県外の方は、医療機関の所在地の都道府県にお問い合わせください。 

 ※ 小児慢性特定疾病医療費助成事業につきましても、同様に指定医制度が始まりました。詳しくは「児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医について」をご覧ください。

申請内容の変更について

    指定医は、下記の内容に変更があった場合には、「指定変更届出書」に指定通知書を添えて、栃木県知事に届け出てください。

 主たる勤務先の医療機関の所在地が栃木県以外に変更になった場合には、栃木県に辞退届を提出し、変更後の医療機関の所在地の管轄する自治体に再度新規で申請が必要になります。

更新手続きについて

   指定医につきましては、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の手続きを行わなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

  指定医は自らの責任のもと指定通知書を管理することとし、指定通知書の有効期間についても十分注意してください。

1 専門医の資格を有しない難病指定医及び協力難病指定医

  • 5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。  

2 専門医の資格を有する難病指定医

  • 5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
  • 指定の更新を行う際に、専門医の資格を有していることが必要です。
  • 専門医の資格を更新しなかった等の理由により専門医の資格を失った場合には、その旨を栃木県知事に届け出てください。
  • 更新を行う必要がある年より以前に、難病指定医の指定の更新を行うことも可能です。

 指定医指定更新申請書(エクセル:17KB) (PDF:73KB)

指定医指定更新申請書(記入例)(PDF:87KB)

 指定の辞退等について

   指定医を辞退する場合には、「辞退届け」を栃木県知事に届け出てください。

   指定医が死亡した場合は、その者の親族又は診療に従事していた医療機関の管理者が栃木県知事に届け出てください。

 難病指定医研修について

 栃木県では、難病指定医研修をWEB研修として実施します。

 

臨床調査個人票(新規)を作成いただく指定医の皆様へ

特定医療費(指定難病)に係る臨床調査個人票(新規)の作成する際の留意点をまとめたましたので、ご覧ください。

臨床調査個人票(新規)を作成いただく指定医の皆様へ(PDF:319KB)

 

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告