重要なお知らせ
更新日:2024年6月21日
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指定難病につきましては、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類がありますが、当面「難病指定医」の指定のみ行います。
以下の1、2の要件を満たし、3又は4のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
以下の要件全てを満たす方が対象となります。
難病指定医(専門医の資格を有する指定医を除く。)及び協力難病指定医は5年ごとの指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります。
申請内容に変更があった場合には、変更のあった事項及びその年月日を指定を受けた栃木県知事に届け出る必要があります。
指定日から5年を超えない期間となります。
主として勤務する医療機関が栃木県内にある方で、難病指定医又は協力難病指定医の指定を申請する方は下記の書類を栃木県知事に提出してください。(郵送可)
(提出先)
〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て
(提出書類)
以下の(1)及び(2)並びに(3)又は(4)を提出してください。
(1)難病指定医指定申請書兼経歴書(エクセル:27KB) (PDF:117KB)
難病指定医指定申請書兼経歴書(記載例)(PDF:278KB)
(2)医師免許証の写し
(3)専門医資格を証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)
厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:115KB)令和6年6月17日更新
(4)都道府県知事が実施する難病指定医研修に係る修了証の写し
主として勤務する医療機関が栃木県外の方は、医療機関の所在地の都道府県にお問い合わせください。
小児慢性特定疾病医療費助成事業につきましても、同様に指定医制度が始まりました。詳しくは「児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医について」をご覧ください。
指定医は、下記の内容に変更があった場合には、「指定変更届出書」に指定通知書を添えて、栃木県知事に届け出てください。
主たる勤務先の医療機関の所在地が栃木県以外に変更になった場合には、栃木県に辞退届を提出し、変更後の医療機関の所在地の管轄する自治体に再度新規で申請が必要になります。
指定医につきましては、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の手続きを行わなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
指定医は自らの責任のもと指定通知書を管理することとし、指定通知書の有効期間についても十分注意してください。
指定医指定更新申請書(エクセル:17KB) (PDF:73KB)
指定医を辞退する場合には、「辞退届け」を栃木県知事に届け出てください。
指定医が死亡した場合は、その者の親族又は診療に従事していた医療機関の管理者が栃木県知事に届け出てください。
栃木県では、難病指定医研修をWEB研修として実施します。
特定医療費(指定難病)に係る臨床調査個人票(新規)の作成する際の留意点をまとめたましたので、ご覧ください。
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920