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更新日:2020年2月19日

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先天性血液凝固因子障害

目的

この事業は、先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている特別な立場に鑑み、その患者の医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的としています。

概要

医療費等の自己負担額の全部を公費負担する制度ですので、医療機関等の窓口での負担はありません。なお、この制度は、申請によるものですので、まず申請書を県に提出することが必要となります。また、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象となる場合には、小児慢性特定疾病医費受給者証の交付を受けてください。

 対象となる疾患は?

  1. 第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症
  2. 第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症
  3. 第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症
  4. 第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症
  5. 第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)
  6. 第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)
  7. 第Ⅹ因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
  8. 第ⅩⅠ因子(PTA)欠乏症
  9. 第ⅩⅡ因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  10. 第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  11. Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
  12. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

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 申請の窓口は?

栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当
〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20
028-623-3086

健康福祉センター等は経由しませんので、注意してください。 

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 新規に申請する場合の必要な書類は?

次の書類をそろえて、申請してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(PDF:91KB) ワード版(ワード:19KB)
  2. 医師の診断書(任意様式 ※各医療機関の様式で差し支えありません。)
  3.    特定疾病療養受療証の資格が確認できる資料
      (血友病A、血友病B、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の場合)
  4. 住民票又はその他の現住所を確認できる書類
  5. 保険情報の確認できる書類等
        (健康保険証の写し、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの)

 (特定疾病療養受療証とは?)

健康保険の制度です。

次の特定疾病に該当した場合、申請することで、医療費の自己負担限度額が10,000円に軽減される特例措置が受けられるものです。

なお、この10,000円は、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を所持していれば県が負担しますので、窓口での自己負担はありません。

特定疾病療養受療証の申請は、加入している健康保険(国保、組合等)の窓口になります。

該当者は、必ず、交付を受けてください。 

血友病(A又はB)による療養中の方

抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群による療養中の

人工透析を実施している慢性腎不全による療養中の方

(ただし診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の方については20,000円) 

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 小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成を受けていますが、もうすぐ20歳になります

20歳を超えた場合、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象外となります。引き続き、医療費助成を受けるためには、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の手続きが必要となります。

申請手続きは、20歳に達する日の概ね2ヶ月前に行ってください。

提出する書類は、次のとおりです。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(PDF:91KB) ワード版(ワード:19KB)
  2. 特定疾病療養受療証(該当者)

変更がある場合は以下の添付書類を提出してください。

  1. 住民票又はその他の現住所を確認できる書類
  2. 保険情報の確認できる書類等
    (健康保険証の写し、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの)

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 他県から栃木県に転入しますが、申請の方法は?

次の書類をそろえて、転入した日の属する翌月の末までに申請してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(PDF:91KB) ワード版(ワード:19KB)
  2. 他県で交付を受けた先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の写し
  3. 転入後の住民票又はその他の現住所を確認できる書類
  4. 保険情報の確認できる書類等
        (健康保険証の写し、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの)
  5. 特定疾病療養受療証(該当者)

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 更新の手続きが必要となりますか?

受給者証の有効期限は3月31日までですので、毎年、更新申請が必要です。

更新申請期間は、1月初旬から3月31日までです。

詳しくは県健康増進課(028-623-3086)にお問い合わせください。

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 所持している受給者証に医療機関を追加したい

次の書類を提出してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給資格変更申請書(PDF:70KB) ワード版(ワード:22KB)

なお、受給者証に記載できる医療機関は、栃木県と契約を締結している医療機関に限ります。契約していない医療機関の場合、受給者証に医療機関を追加できるまで1ヶ月程度かかる場合があります。契約医療機関の詳細については、県健康増進課(028-623-3086)にお問い合わせください。

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 利用可能な医療機関を知りたい

栃木県と委託契約を締結している医療機関の一覧です。

契約医療機関リスト(PDF:189KB)

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 受給者証を紛失してしまったので、再交付してほしい

次の書類を提出してください。

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書(PDF:42KB) ワード版(ワード:20KB)

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 県外転出、死亡など、受給者証を返納する手続きは?

転出後すみやかに、次の書類を提出してください。

なお、県外転出の場合、転出先で申請手続きを行う必要があります。

  1. 先天性血液凝固因子障害等治療研究終了報告書(PDF:44KB) ワード版(ワード:21KB)
  2. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証(栃木県が交付したもの)

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お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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