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更新日:2023年4月20日

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在宅人工呼吸器使用患者支援事業

目的

 人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を実施することにより、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的としています。

内容

実施方法

在宅人工呼吸器使用患者支援を行うに適当な訪問看護ステーション又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下「訪問看護ステーション等医療機関」という。)に委託することにより行います。

対象者

栃木県内に住所を有する指定難病の患者又は特定疾患治療研究事業対象疾患の患者で、当該指定難病及び対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認める患者

対象者利用手続き

①県への利用申請

対象患者として決定を受けようとするときは、患者又は家族が、以下の書類を住所地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所(以下「健康福祉センター等」という。)に提出してください。

※ただし、患者が他制度による公費負担医療の給付を受けている等の理由により、特定医療(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証の交付を受けていない場合には、さらに、指定難病又は当該特定疾患に係る臨床調査個人票(医師の診断書)を提出する必要があります。

※上記の申請書類は、当該在宅人工呼吸器使用患者支援を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関がとりまとめて、健康福祉センター等に提出することが可能です。

②利用決定

対象患者の可否について、患者又は家族、支援実施訪問看護ステーション等医療機関に通知します。

③支援実施期間

同一対象患者につき1年を限度

※ただし、特に必要と認めたときは延長することができます。

訪問看護ステーション等医療機関の方々へ

委託契約手続き

窓口は健康増進課となります。新たに委託契約を希望する訪問看護ステーション等医療機関は、健康増進課までお問い合わせください。

実施方法

・本事業による訪問看護の回数は、原則として対象患者一人に対して1週間につき5回を限度

※ただし、対象患者の病状等の状況から特に必要と認められる場合は、年間260回の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護を行っても差し支えありません。

・本事業による訪問看護を実施しようとする場合は、毎月の主治医の訪問看護指示書及び訪問看護計画書をあらかじめ、健康福祉センター等に提出してください。

・毎月、対象患者別の「在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書」(様式第2号)(ワード:21KB)を健康福祉センター等に提出してください。

事業費請求手続き

・費用の額は、診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する訪問看護療養費を算定する場合には原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではない。)の訪問看護について、患者一人当たり年間260回(以下に掲げる特例措置として実施する場合を含む。)を限度として、次の各号により支払うものとします。

なお、複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には、第2号から第5号までに係る該当区分の費用を支払うものとします。

(1)医師による訪問看護指示料 1月1回に限り3,000円       
(2)訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 1回につき8,450円
(3)訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用 1回につき7,950円
(4)その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 1回につき5,550円
(5)その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用 1回につき5,050円

 

※ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次のイ又はロの費用を当面の間支払うものとします。

イ 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 1回につき2,500円     
ロ 准看護師による訪問看護の費用 1回につき2,000円

 

・本事業のために行った訪問看護指示料の請求については、「在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護指示料請求書」(様式第3号)(ワード:19KB)を健康福祉センター等に提出してください。

・本事業のために行った訪問看護の費用の請求については、「在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書」(様式第4号)(ワード:19KB)を健康福祉センター等に提出してください。

利用申請書等の提出先

患者の方がお住まいの地域 申請窓口 担当課 住所 電話番号
鹿沼市

県西健康福祉

センター

健康対策課

〒322-0068

鹿沼市今宮町1664-1

0289-62-6225

真岡市・益子町・茂木町

・市貝町・芳賀町

県東健康福祉

センター

健康対策課

〒321-4305

真岡市荒町116-1

0285-82-3323

小山市・下野市

・上三川町・野木町

県南健康福祉

センター

健康対策課

〒323-0811

小山市犬塚3-1-1

0285-22-1509

大田原市・那須塩原市

・那須町

県北健康福祉

センター

健康対策課

〒324-8585

大田原市本町2-2828-4

0287-22-2679
足利市・佐野市

安足健康福祉

センター

健康対策課

〒326-0032

足利市真砂町1-1

0284-41-5895
日光市

今市健康福祉

センター

保健衛生課

〒321-1263

日光市瀬川51-8

0288-21-1066
栃木市・壬生町

栃木健康福祉

センター

保健衛生課

〒328-8504

栃木市神田町6-6

0288-22-4121

矢板市・さくら市

・塩谷町・高根沢町

矢板健康福祉

センター

保健衛生課

〒329-2163

矢板市鹿島町20-22

0287-44-1297
那須烏山市・那珂川町

烏山健康福祉

センター

保健衛生課

〒321-0621

那須烏山市中央1-6-92

0287-82-2231
宇都宮市

宇都宮市

保健所

保健予防課

〒321-0974

宇都宮市竹林町972

028-626-1114

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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