重要なお知らせ
更新日:2021年10月15日
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議案名 |
概 要 |
第2号議案 栃木県条例の形式を左横書きに改正する条例の制定について |
この条例の施行の際現に公布されている条例の形式を左横書きに改正するため、新たに条例を制定するものである。 【経営管理部 文書学事課】 |
第3号議案 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例等の一部改正について |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行等に伴い、次の条例について所要の改正をするものである。 【経営管理部 行政改革ICT推進課】 |
第4号議案 栃木県手数料条例の一部改正について |
知事が認定する獣医師が行う豚熱予防注射に係る豚熱予防液の管理に関する手数料を定めるため、所要の改正をするものである。 【経営管理部 文書学事課】 |
第5号議案 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例の一部改正について |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)が失効し、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が制定されたこと等に伴い、所要の改正をするものである。 【保健福祉部 高齢対策課】 |
第6号議案 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について |
公衆浴場等の営業者が講じなければならない衛生措置等の基準を改めるため、所要の改正をするものである。 【保健福祉部 生活衛生課】 |
第7号議案 栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例の一部改正について |
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。 【産業労働観光部 経営支援課】 |
第8号議案 流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例の一部改正について |
下水道法(昭和33年法律第79号)の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。 【県土整備部 都市整備課】 |
第9号議案 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正について |
栃木県総合運動公園北・中央エリアに多目的広場(クレイ)を設置することに伴い、新たにその使用料を定めること等のため、所要の改正をするものである。 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第10号議案 栃木県公安委員会委員の任命同意について |
栃木県公安委員会委員臼井佳子氏の任期が令和3年9月23日に満了するので、その後任として佐藤千鶴子氏を任命することについて、警察法(昭和29年法律第 162号)第39条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。 【経営管理部 人事課】 |
第11号議案 栃木県公害審査会委員の任命同意について |
栃木県公害審査会委員の任期が令和3年10月31日に満了するので、池口厚男氏、小沼一郎氏、佐々木和也氏、田島二三夫氏、西村友良氏、橋本賢二郎氏、藤田明子氏及び渡邉美樹氏を再任し、根本智子氏、藤田朋恵氏、松本泰尚氏及び和地郁枝氏を新たに任命することについて、それぞれ公害紛争処理法(昭和45年法律第 108号)第16条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。 【環境森林部 環境保全課】 |
第12号議案 県有財産の取得について |
次の財産の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栃木県条例第8号)第3条の規定により議会の議決を求めるものである。 【教育委員会事務局 総務課】 |
第13号議案 県有財産の取得について |
次の財産の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものである。 【教育委員会事務局 総務課】 |
第14号議案 県有財産の取得について |
次の財産の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものである。 【警察本部 会計課】 |
第15号議案 工事請負契約の締結について |
一般国道 408号水路トンネル建設工事(塩谷郡高根沢町大字宝積寺)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 道路整備課】 |
第16号議案 工事請負契約の締結について |
栃木県立宇都宮産業展示館内外部改修工事(宇都宮市元今泉6丁目)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 建築課】 |
第17号議案 令和2年度栃木県流域下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について |
令和2年度栃木県流域下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法(昭和27年法律第 292号)第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 都市整備課】 |
第18号議案 令和2年度栃木県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について |
令和2年度栃木県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
第19号議案 令和2年度栃木県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について |
令和2年度栃木県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
第20号議案 令和2年度栃木県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について |
令和2年度栃木県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
第21号議案 令和2年度栃木県用地造成事業会計未処分利益剰余金の処分について |
令和2年度栃木県用地造成事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
認定第1号 令和2年度栃木県病院事業会計決算の認定について |
令和2年度栃木県病院事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【保健福祉部 保健福祉課】 |
認定第2号 令和2年度栃木県流域下水道事業会計決算の認定について |
令和2年度栃木県流域下水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【県土整備部 都市整備課】 |
認定第3号 令和2年度栃木県電気事業会計決算の認定について |
令和2年度栃木県電気事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
認定第4号 令和2年度栃木県水道事業会計決算の認定について |
令和2年度栃木県水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
認定第5号 令和2年度栃木県工業用水道事業会計決算の認定について |
令和2年度栃木県工業用水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
認定第6号 令和2年度栃木県用地造成事業会計決算の認定について |
令和2年度栃木県用地造成事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
認定第7号 令和2年度栃木県施設管理事業会計決算の認定について |
令和2年度栃木県施設管理事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【企業局 経営企画課】 |
報告第1号 令和2年度栃木県電気事業会計継続費精算報告書の報告について |
五十里発電所建設等工事ほか1事業の継続費について、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第 403号)第18条の2第2項の規定により報告するものである。 【企業局 経営企画課】 |
報告第2号 令和2年度栃木県水道事業会計継続費精算報告書の報告について |
中央監視制御装置更新工事の継続費について、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものである。 【企業局 経営企画課】 |
報告第3号 令和2年度栃木県工業用水道事業会計継続費精算報告書の報告について |
中央監視制御装置更新工事の継続費について、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものである。 【企業局 経営企画課】 |
報告第4号 知事の専決処分事項報告について |
1 専決処分第29号 工事請負契約の変更について 【県土整備部 建築課】 |
2 専決処分第30号 工事請負契約の変更について 【県土整備部 建築課】 |
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3 専決処分第31号 工事請負契約の変更について 【県土整備部 建築課】 |
議案名 |
概 要 |
認定追第1号 令和2年度栃木県歳入歳出決算の認定について |
令和2年度栃木県歳入歳出決算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 233条第3項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものである。 【会計局】 |
報告追第1号 令和2年度栃木県継続費精算報告書の報告について |
那須庁舎設計費ほか7事業について、令和2年度栃木県継続費精算報告書を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 145条第2項の規定により報告するものである。 【経営管理部、環境森林部、県土整備部、教育委員会、警察本部】 |
報告追第2号 令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について |
令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見を付し、報告するものである。 【経営管理部、保健福祉部、県土整備部、企業局】 |
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