地方税法(昭和25年法律第 226号)の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。
主な改正点
1 不動産取得税関係
住宅又は土地を取得した場合の税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を令和6年3月31日まで延長すること。
2 自動車税関係
(1) 自家用の乗用車を取得した場合の自動車税の環境性能割の税率について、燃費基準値達成度等に応じ、2%を1%と、3%を2%とする特例措置の適用期限を令和3年12月31日まで延長すること。
(2) 令和3年度及び令和4年度に初回新規登録された自動車について、当該登録の翌年度に次の自動車税の種別割の特例措置を講ずること。
ア 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、平成30年自動車排出ガス基準値より50%以上排出ガス性能の良い営業用の乗用車で令和12年度燃費基準値に 100分の90を乗じて得た数値及び令和2年度燃費基準値を満たすもの等について、税率をおおむね 100分の75軽減すること。
イ 平成30年自動車排出ガス基準値より50%以上排出ガス性能の良い営業用の乗用車で令和12年度燃費基準値に 100分の70を乗じて得た数値及び令和2年度燃費基準値を満たすもの等について、税率をおおむね 100分の50軽減すること。
(3) 令和3年度及び令和4年度において初回新規登録からディーゼル車にあっては11年、ガソリン車等にあては13年を経過した自動車について、その翌年度から自動車税の種別割の税率をおおむね 100分の15重課すること。
【経営管理部 税務課】
|