重要なお知らせ
更新日:2017年12月18日
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議案名 |
概 要 |
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第2号議案 栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の制定について |
国民健康保険法(昭和33年法律第 192号)等の一部改正により、県が市町村とともに国民健康保険を行うこととされたことに伴い、国民健康保険事業の運営に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものである。 【保健福祉部 国保医療課】 |
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第3号議案 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について |
栃木県権限移譲基本方針に基づき、知事の権限に属する事務を新たに市町村に移譲すること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【経営管理部 行政改革推進室】 |
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第4号議案 栃木県公告式条例の一部改正について |
規則の公布等に関する事務の効率化を図ること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【経営管理部 文書学事課】 |
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第5号議案 栃木県手数料条例の一部改正について |
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第 112号)等の一部改正に伴い、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請手数料を定めること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【経営管理部 文書学事課】 |
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第6号議案 地方独立行政法人栃木県立がんセンターに係る重要な財産を定める条例の一部改正について |
地方独立行政法人法(平成15年法律第 118号)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターに係る重要な財産を定めるため、所要の改正をしようとするものである。 【保健福祉部 保健福祉課】 |
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第7号議案 栃木県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正について |
国民健康保険法等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。 【保健福祉部 国保医療課】 |
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第8号議案 栃木県道路占用料徴収条例の一部改正について |
道路占用料の徴収区分及び額を改定すること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【県土整備部 道路保全課】 |
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第9号議案 栃木県屋外広告物条例の一部改正について |
屋外広告物法(昭和24年法律第 189号)の一部改正に伴い、屋外広告物の表示等の禁止地域に田園住居地域を加えるため、所要の改正をしようとするものである。 【県土整備部 都市計画課】 |
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第10号議案 栃木県都市公園条例の一部改正について |
都市公園法施行令(昭和31年政令第 290号)の一部改正等に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の基準を条例で定めること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【県土整備部 都市整備課】 |
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第11号議案 栃木県建築基準条例等の一部改正について |
建築基準法(昭和25年法律第 201号)の一部改正に伴い、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域に田園住居地域を加えること等のため、次の条例について所要の改正をしようとするものである。 【県土整備部 建築課】 |
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第12号議案 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正について |
都市計画法(昭和43年法律第 100号)の一部改正に伴い、風俗営業の営業所の設置を制限する地域に田園住居地域を加えること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【警察本部 生活安全企画課】 |
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第13号議案 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部改正について |
特定かつ多数の者の用に供される場所又は乗物における盗撮行為及び電子メール以外の受信者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信等による嫌がらせ行為を防止すること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【警察本部 生活安全企画課】 |
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第14号議案 栃木県警察関係手数料条例の一部改正について |
自動車の保管場所の確保を証する通知の申請手数料を定めること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【警察本部 交通規制課】 |
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第15号議案 栃木県監査委員の選任同意について |
栃木県監査委員金井弘行氏の任期が平成29年12月12日に満了するので、同氏を再任することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 196条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。 【経営管理部 人事課】 |
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第16号議案 栃木県収用委員会委員の任命同意について |
栃木県収用委員会委員櫻井基雄氏、高津戸忠一氏及び増子孝徳氏の任期が平成29年12月24日に満了するので、各氏を再任することについて、土地収用法(昭和26年法律第 219号)第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものである。 【経営管理部 人事課】 |
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第17号議案 当せん金付証票の発売について |
平成30年度における当せん金付証票(全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝くじ)の発売について、当せん金付証票法(昭和23年法律第 144号)第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。 【経営管理部 財政課】 |
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第18号議案 当せん金付証票の発売について |
平成30年度における当せん金付証票(地域医療等振興自治宝くじ)の発売について、当せん金付証票法第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。 【経営管理部 財政課】 |
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第19号議案 県有財産の譲与について |
次の財産の譲与について、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。 【農政部 農地整備課】 |
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第20号議案 特定事業契約の締結について |
馬頭最終処分場整備運営事業(那須郡那珂川町和見ほか)の特定事業契約の締結について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第 117号)第12条の規定により議会の議決を求めるものである。 【環境森林部 馬頭処分場整備室】 |
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第21号議案 工事請負契約の締結について |
総合スポーツゾーン硬式野球場メインスタンド改修ほか工事(宇都宮市西川田4丁目)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栃木県条例第8号)第2条の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 総合スポーツゾーン整備室】 |
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第22号議案 工事請負契約の締結について |
総合スポーツゾーン硬式野球場内野スタンド1塁側新築ほか工事(宇都宮市西川田4丁目)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 総合スポーツゾーン整備室】 |
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第23号議案 工事請負契約の締結について |
総合スポーツゾーン硬式野球場内野スタンド3塁側新築ほか工事(宇都宮市西川田4丁目)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 総合スポーツゾーン整備室】 |
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第24号議案 指定管理者の指定について |
県営住宅(矢板・大田原地区)に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 住宅課】 |
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第25号議案 地方独立行政法人栃木県立がんセンターの定款及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの定款の変更について |
地方独立行政法人法の改正に伴う地方独立行政法人栃木県立がんセンターの定款及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの定款の変更について、同法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものである。 【保健福祉部 保健福祉課】 |
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第26号議案 宇都宮市街地開発組合の解散について |
地方自治法第 288条の規定により、平成30年3月31日をもって宇都宮市街地開発組合を解散することについて、同法第 290条の規定により議会の議決を求めるものである。 【総合政策部 地域振興課】 |
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第27号議案 宇都宮市街地開発組合の解散に伴う財産処分について |
地方自治法第 289条の規定により、宇都宮市街地開発組合の解散に伴う財産処分内容を宇都宮市と協議の上、定めることについて、同法第 290条の規定により議会の議決を求めるものである。 【総合政策部 地域振興課】 |
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第28号議案 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター中期目標を定めることについて |
地方独立行政法人法第25条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター中期目標を定めることについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものである。 【保健福祉部 保健福祉課】 |
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第29号議案 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターに承継させる権利を定めることについて |
地方独立行政法人法第66条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターに承継させる権利を定めることについて、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第 486号)第15条の規定により議会の議決を求めるものである。 【保健福祉部 保健福祉課】 |
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報告第1号 知事の専決処分事項報告について
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1 専決処分第60号 平成29年度栃木県一般会計補正予算(第2号) 内 訳 (単位千円)
【経営管理部 財政課】 |
追第1号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正について |
職員の給与を改定すること等のため、所要の改正をしようとするものである。 1 主な改正点 (1) 給料表の改定 給料表の引上げ改定を行う。 (2) 諸手当の改定 ア 初任給調整手当 医師及び歯科医師に係る支給月額の限度額を 414,300円(現行 413,800円)に改定する。 イ 通勤手当 自動車等使用に係る手当額を引き上げる。 ウ 期末・勤勉手当 職員の勤勉手当について、平成29年12月期の支給割合を 100分の95(現行 100分の85)に、平成30年度以降の6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ 100分の90に改定する。 知事等の期末手当について、平成29年12月期の支給割合を 100分の 175(現行 100分の 170)に改定し、平成30年度以降の6月期の支給割合を 100分の 157.5(現行100分の 155)に、12月期の支給割合を 100分の 172.5に改定する。 2 施行期日等 (1) この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に係る規定は平成30年1月1日から、平成30年度以降の期末・勤勉手当に係る規定等は同年4月1日から施行する。 (2) 給料表の給料月額及び初任給調整手当に係る規定は平成29年4月1日から、平成29年12月期の期末・勤勉手当に係る規定は同年12月1日から適用する。 【経営管理部 人事課】 |
追第2号議案 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について |
国家公務員退職手当法(昭和28年法律第 182号)の改正に鑑み、職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の本則の規定により計算した額に乗じる調整率を 100分の87から 100分の83.7に引き下げること等のため、所要の改正をしようとするものである。 【経営管理部 人事課】 |
追第3号議案 栃木県公立学校職員給与条例の一部改正について |
教育職給料表の引上げ改定を行うこと等のため、所要の改正をしようとするものである。 【教育委員会事務局 教職員課】 |
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