重要なお知らせ
更新日:2018年6月13日
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議案名 |
概 要 |
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第1号議案 栃木県県税条例等の一部改正について |
地方税法(昭和25年法律第 226号)等の一部改正に伴い、県たばこ税の税率を段階的に引き上げること等のため、次の条例について所要の改正をしようとするものである。 【経営管理部 税務課】 |
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第2号議案 旅館業法施行条例等の一部改正について |
旅館業法(昭和23年法律第 138号)の一部改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業へ統合されたこと等に伴い、施設の構造設備の基準を改めること等のため、次の条例について所要の改正をしようとするものである。 【保健福祉部 生活衛生課】 |
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第3号議案 栃木県都市公園条例の一部改正について |
栃木県総合運動公園に有料公園施設を設置することに伴い、新たにその使用料を定めるため、所要の改正をしようとするものである。 【県土整備部 都市整備課】 |
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第4号議案 栃木県立とちぎ海浜自然の家条例及び栃木県立なす高原自然の家設置及び管理条例の一部改正について |
施設の利用率の向上を図ること等のため、県外居住者への利用の拡大、利用料金体系の見直しなど、所要の改正をしようとするものである。 【教育委員会事務局 生涯学習課】 |
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第5号議案 栃木県人事委員会委員の選任同意について |
栃木県人事委員会委員田島二三夫氏の任期が平成30年7月12日に満了するので、その後任として近藤峰明氏を選任することについて、地方公務員法(昭和25年法律第 261号)第9条の2第2項の規定により議会の同意を求めるものである。 【経営管理部 人事課】 |
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第6号議案 市町村が負担する金額について |
県(環境森林部関係)が行う建設事業に要する経費について、市町村が負担する金額を定めるため、地方財政法(昭和23年法律第 109号)第27条の規定により議会の議決を求めるものである。 【環境森林部 森林整備課】 |
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第7号議案 市町村が負担する金額について |
県(農政部関係)が行う建設事業等に要する経費について、市町村が負担する金額を定めるため、地方財政法第27条又は土地改良法(昭和24年法律第 195号)第91条の規定により議会の議決を求めるものである。 【農政部 農村振興課】 |
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第8号議案 市町村が負担する金額について |
県(県土整備部関係)が行う建設事業等に要する経費について、市町村が負担する金額を定めるため、地方財政法第27条又は下水道法(昭和33年法律第79号)第31条の2の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 監理課】 |
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第9号議案 あっせんの申立てについて |
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る損害賠償の請求について、あっせんを申し立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものである。 【県民生活部 危機管理課】 |
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報告第1号 栃木県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について |
栃木県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等について、栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例(平成25年栃木県条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により承認したので、条例第4条の規定により報告するものである。
【産業労働観光部 経営支援課】 |
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報告第2号 知事の専決処分事項報告について
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29 専決処分第6号 工事請負契約の変更について 【県土整備部 技術管理課】 |
議案名 |
概 要 |
報告追第1号 |
栃木会館解体費ほか13事業について、平成29年度栃木県継続費繰越計算書を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 145条第1項の規定により報告するものである。 【経営管理部、県民生活部、環境森林部、県土整備部、教育委員会、警察本部】 |
報告追第2号 |
交通体系整備促進費ほか80事業について、平成29年度栃木県繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものである。 【環境森林部、保健福祉部、産業労働観光部、農政部、県土整備部、教育委員会】 |
報告追第3号 |
電子県庁推進費ほか3事業について、平成29年度栃木県事故繰越し繰越計算書を地方自治法施行令第 150条第3項の規定により報告するものである。 【経営管理部、環境森林部、農政部、警察本部】 |
報告追第4号 |
小百川発電所建設事業について、平成29年度栃木県電気事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法(昭和27年法律第 292号)第26条第3項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第5号 |
五十里発電所建設等工事ほか2事業について、平成29年度栃木県電気事業会計継続費繰越計算書を地方公営企業法施行令(昭和27年政令第 403号)第18条の2第1項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第6号 |
北那須水道用水供給建設事業について、平成29年度栃木県水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第7号 |
水質計器更新工事ほか2事業について、平成29年度栃木県水道事業会計継続費繰越計算書を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第8号 |
工業用地開発調査事業ほか1事業について、平成29年度栃木県用地造成事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
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