重要なお知らせ
更新日:2018年12月17日
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議案名 |
概 要 |
第1号議案
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とちぎ男女共同参画センター等の管理を指定管理者に行わせるため、その契約のための債務負担行為を追加する必要があること等から、平成30年度栃木県一般会計予算を補正するものである。 |
第2号議案
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子ども・子育て支援に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、新たに条例を制定するものである。 |
第3号議案 |
国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会を一体的に推進するため、国体・障害者スポーツ大会局を新たに設置することとし、所要の改正をするものである。 |
第4号議案 |
栃木県権限移譲基本方針に基づき、知事の権限に属する事務を新たに市町村に移譲すること等のため、所要の改正をするものである。
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第5号議案 |
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。 |
第6号議案 |
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。
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第7号議案 |
栃木県総合運動公園に有料公園施設を設置することに伴い、新たにその使用料を定めること等のため、所要の改正をするものである。
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第8号議案
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建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)の一部改正に伴い、建築物の一部を車庫等の用途に供する場合における防火区画を要しないこととすること等のため、所要の改正をするものである。 |
第9号議案 |
栃木県障害者保養センター那珂川苑を廃止するため、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置及び管理条例(昭和57年栃木県条例第36号)を廃止するものである。 |
第10号議案 |
栃木県交通安全教育センターを廃止するため、栃木県交通安全教育センター設置及び管理条例(平成7年栃木県条例第6号)を廃止するものである。
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第11号議案
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栃木県収用委員会委員川村壽文氏及び長谷川雅代氏並びに予備委員安田真道氏の任期が平成30年12月14日に満了するので、長谷川雅代氏を再任し、川村壽文氏の後任として関根則次氏、予備委員安田真道氏の後任として貝塚美浩氏を任命することについて、それぞれ土地収用法(昭和26年法律第 219号)第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものである。 |
第12号議案
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平成31年度における当せん金付証票(全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝くじ)の発売について、当せん金付証票法(昭和23年法律第 144号)第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第13号議案
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平成31年度における当せん金付証票(地域医療等振興自治宝くじ)の発売について、当せん金付証票法第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第14号議案
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総合スポーツゾーン新スタジアムトラック・フィールド整備工事(宇都宮市西川田2丁目)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栃木県条例第8号)第2条の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第15号議案
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平成29年度県議会第 344回通常会議第12号議案で議会の議決を経た総合スポーツゾーン新武道館メイン武道場新築工事(宇都宮市西川田4丁目)の請負契約について、契約内容の一部に変更を生じるので、議会の議決を求めるものである。 |
第16号議案
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とちぎ男女共同参画センターに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第17号議案
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栃木県立日光自然博物館、栃木県奥日光地区駐車場及び栃木県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第18号議案
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とちぎ健康づくりセンター及びとちぎ生きがいづくりセンターに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第19号議案
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とちぎ福祉プラザに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第20号議案
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栃木県子ども総合科学館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第21号議案
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栃木県立宇都宮産業展示館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第22号議案
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とちぎ花センターに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第23号議案
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栃木県土上平放牧場に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第24号議案
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とちぎ明治の森記念館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 |
第25号議案
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栃木県総合運動公園(武道館)に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市西川田4丁目1番1号 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 理事長 川 上 丈 2 指定期間 平成31年11月1日から平成32年3月31日まで |
第26号議案
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栃木県井頭公園に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市西川田4丁目1番1号 井頭公園指定管理グループ 代表者 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 理事長 川 上 丈 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第27号議案
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栃木県鬼怒グリーンパークに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市今泉新町 180番地 渡辺建設株式会社 代表取締役 渡 辺 眞 幸 2 指定期間 平成31年4月1日から平成41年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第28号議案
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栃木県中央公園に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市川田町 108番地3 栃木県中央公園指定管理グループ 代表者 栃木県造園建設業協同組合 理事長 清 水 孝 眞 2 指定期間 平成31年4月1日から平成41年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第29号議案
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栃木県那須野が原公園に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市西川田4丁目1番1号 那須野が原公園指定管理グループ 代表者 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 理事長 川 上 丈 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第30号議案
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栃木県みかも山公園に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるもので ある。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市西川田4丁目1番1号 みかも山公園指定管理グループ 代表者 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 理事長 川 上 丈 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第31号議案
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栃木県日光田母沢御用邸記念公園に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市西川田4丁目1番1号 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 理事長 川 上 丈 2 指定期間 平成31年4月1日から平成41年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第32号議案
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栃木県日光だいや川公園に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 日光市瀬尾33番地5 日光緑化グループ 代表者 株式会社大日光・エンジニアリング 代表取締役 山 口 侑 男 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第33号議案
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栃木県とちぎわんぱく公園に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市西川田4丁目1番1号 とちぎわんぱく公園指定管理グループ 代表者 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 理事長 川 上 丈 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【県土整備部 都市整備課】 |
第34号議案
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栃木県立とちぎ海浜自然の家に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市本町1番8号 公益財団法人とちぎ未来づくり財団 理事長 小 林 延 年 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【教育委員会事務局 生涯学習課】 |
第35号議案
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栃木県立なす高原自然の家に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市本町1番8号 公益財団法人とちぎ未来づくり財団 理事長 小 林 延 年 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【教育委員会事務局 生涯学習課】 |
第36号議案
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栃木県体育館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市中戸祭1丁目6番3号 公益財団法人栃木県体育協会 理事長 荒 川 政 利 2 指定期間 平成31年4月1日から平成33年3月31日まで 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第37号議案
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栃木県立日光霧降アイスアリーナに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 日光市瀬尾1640番地22 一般財団法人日光市公共施設振興公社 代表理事 阿久津 正 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第38号議案
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栃木県グリーンスタジアムに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市不動前1丁目3番14号 北関東綜合警備保障株式会社 代表取締役 青 木 靖 典 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第39号議案
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栃木県立県南体育館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 小山市中央町1丁目1番1号 小山市 市長 大久保 寿 夫 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第40号議案
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栃木県立県北体育館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 大田原市本町1丁目4番1号 大田原市 市長 津久井 富 雄 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第41号議案
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栃木県立温水プール館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 小山市中央町1丁目1番1号 小山市 市長 大久保 寿 夫 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第42号議案
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栃木県体育館分館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 宇都宮市岩曽町1333番地 環境整備株式会社 代表取締役 竹 島 秀 幸 2 指定期間 平成31年4月1日から平成33年3月31日まで 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
第43号議案
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栃木県民ゴルフ場に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 1 指定管理者となる団体 那須郡那珂川町健武2304番地1 グレイズ・インターナショナル株式会社 代表取締役 今 瀬 瑞比古 2 指定期間 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで 【企業局 経営企画課】 |
報告第1号
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1 専決処分第31号 工事請負契約の変更について |
議案名 |
概 要 |
追第1号議案
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職員の給与を改定すること等のため、所要の改正をするものである。 1 主な改正点 (1) 給料表の改定 給料表の引上げ改定を行う。 (2) 諸手当の改定 ア 初任給調整手当 医師及び歯科医師に係る支給月額の限度額を 414,800円(現行 414,300円)に改定する。 イ 地域手当 栃木県の区域内における支給割合を 100分の 3.5(現行 100分の3.45)に改定する。 ウ 通勤手当 自動車等使用に係る手当額を引き上げる。 エ 宿日直手当 勤務1回当たりの支給額の限度額を21,000円(現行20,000円)に改定する。 オ 期末手当 職員の期末手当について、平成31年度以降の6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ 100分の 130(現行6月期 100分の 122.5、12月期 100分の 137.5)に改定する。 知事等の期末手当について、平成30年12月期の支給割合を 100分の 177.5(現行 100分の 172.5)に、平成31年度以降の6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ 100分の 167.5に改定する。 カ 勤勉手当 職員の勤勉手当について、平成30年12月期の支給割合を 100分の95(現行 100分の90)に、平成31年度以降の6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ 100分の92.5に改定する。 2 施行期日等 (1) この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に係る規定は平成31年1月1日から、平成31年度以降の期末手当及び勤勉手当に係る規定は同年4月1日から施行する。 (2) 給料表の給料月額、初任給調整手当、地域手当及び宿日直手当に係る規定は平成30年4月1日から、平成30年12月期の期末手当及び勤勉手当に係る規定は同年12月1日から適用する。 【経営管理部 人事課】 |
追第2号議案
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公立学校職員の給与を改定するため、所要の改正をするものである。 1 改正点 (1) 教育職給料表の改定 教育職給料表の引上げ改定を行う。 (2) 宿日直手当の改定 勤務1回当たりの支給額の限度額を 7,400円(現行 7,200円)に改定する。 2 施行期日等 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。 【教育委員会事務局 教職員課】 |
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