重要なお知らせ
更新日:2020年6月12日
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議案名 |
概 要 |
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第2号議案 知事等の給与の特例に関する条例の一部改正について |
令和2年6月1日から同年12月8日までの間において、知事等の給料月額の減額率を次のとおり引き上げるため、所要の改正をするものである。 【経営管理部 人事課】 |
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第3号議案 栃木県手数料条例の一部改正について |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)等の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。 【経営管理部 文書学事課】 |
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第4号議案 栃木県建築基準条例の一部改正について |
建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)の一部改正により、内装制限の対象となる建築物等の範囲が見直されたこと等に伴い、所要の改正をするものである。 【県土整備部 建築課】 |
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第5号議案 栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正について |
栃木県ライフル射撃場の管理を指定管理者に行わせることができることとすること等のため、所要の改正をするものである。 【教育委員会事務局 スポーツ振興課】 |
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第6号議案 県有財産の取得について |
次の財産の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栃木県条例第8号)第3条の規定により議会の議決を求めるものである。 【警察本部 会計課】 |
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第7号議案 市町村が負担する金額について |
県(環境森林部関係)が行う建設事業に要する経費について、市町村が負担する金額を定めるため、地方財政法(昭和23年法律第 109号)第27条の規定により議会の議決を求めるものである。 【環境森林部 森林整備課】 |
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第8号議案 市町村が負担する金額について |
県(農政部関係)が行う建設事業等に要する経費について、市町村が負担する金額を定めるため、地方財政法第27条又は土地改良法(昭和24年法律第 195号)第91条の規定により議会の議決を求めるものである。 【農政部 農村振興課】 |
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第9号議案 市町村が負担する金額について
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県(県土整備部関係)が行う建設事業等に要する経費について、市町村が負担する金額を定めるため、地方財政法第27条又は下水道法(昭和33年法律第79号)第31条の2の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 監理課】 |
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第10号議案 工事請負契約の締結について |
一級河川杣井木川排水機場ポンプ設備工事(小山市大字押切)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものである。 【県土整備部 河川課】 |
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報告第1号 栃木県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について |
栃木県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等について、栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例(平成25年栃木県条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により承認したので、条例第4条の規定により報告するものである。
【産業労働観光部 経営支援課】 |
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報告第2号 知事の専決処分事項報告について
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1 専決処分第78号 工事請負契約の変更について 【県土整備部 技術管理課】 |
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2 専決処分第82号 工事請負契約の変更について 【県土整備部 建築課】 |
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3 専決処分第1号 工事請負契約の変更について 【県土整備部 総合スポーツゾーン整備室】 |
議 案 名 |
概 要 |
追第1号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について |
防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当について、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合における手当の支給に係る特例を設けるため、所要の改正をするものである。 【経営管理部 人事課】 |
追第2号議案 栃木県県税条例等の一部改正について
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地方税法(昭和25年法律第 226号)等の一部改正に伴い、自家用の乗用車に対して課する自動車税に係る環境性能割の税率の特例措置の適用期限を令和3年3月31日まで延長すること等のため、次の条例について所要の改正をするものである。 【経営管理部 税務課】 |
報告追第1号 令和元年度栃木県継続費繰越計算書の報告について |
那須庁舎設計費ほか12事業について、令和元年度栃木県継続費繰越計算書を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 145条第1項の規定により報告するものである。 【経営管理部、環境森林部、県土整備部、教育委員会、警察本部】 |
報告追第2号 令和元年度栃木県繰越明許費繰越計算書の報告について |
県有財産管理費ほか96事業について、令和元年度栃木県繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令第 146条第2項の規定により報告するものである。 【経営管理部、環境森林部、保健福祉部、産業労働観光部、農政部、県土整備部、教育委員会、警察本部】 |
報告追第3号 令和元年度栃木県事故繰越し繰越計算書の報告について |
老人保健福祉施設整備助成費ほか8事業について、令和元年度栃木県事故繰越し繰越計算書を地方自治法施行令第 150条第3項の規定により報告するものである。 【環境森林部、保健福祉部、産業労働観光部、農政部、教育委員会】 |
報告追第4号 令和元年度栃木県電気事業会計予算繰越計算書の報告について |
足尾発電所主要機器内部点検修繕等工事ほか3事業について、令和元年度栃木県電気事業会計予算繰越計算書及び令和元年度栃木県電気事業会計継続費繰越計算書を地方公営企業法(昭和27年法律第 292号)第26条第3項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第5号 令和元年度栃木県電気事業会計継続費繰越計算書の報告について |
小百川発電所建設等工事ほか1事業について、令和元年度栃木県電気事業会計継続費繰越計算書を地方公営企業法施行令(昭和27年政令第 403号)第18条の2第1項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第6号 令和元年度栃木県水道事業会計継続費繰越計算書の報告について |
中央監視制御装置更新工事について、令和元年度栃木県水道事業会計継続費繰越計算書を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第7号 令和元年度栃木県工業用水道事業会計予算繰越計算書の報告について |
宇都宮茂木線配水管移設工事(芳賀ルート)ほか1事業について、令和元年度栃木県工業用水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第8号 令和元年度栃木県工業用水道事業会計継続費繰越計算書の報告について |
中央監視制御装置更新工事について、令和元年度栃木県工業用水道事業会計継続費繰越計算書を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
報告追第9号 令和元年度栃木県用地造成事業会計予算繰越計算書の報告について |
工業用地開発調査事業ほか1事業について、令和元年度栃木県用地造成事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものである。 【企業局】 |
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財政課
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