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更新日:2019年12月5日

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令和元年度第361回通常会議議案の概要(令和元年11月27日、【追加】12月5日)

令和元年11月27日提出

議案名

概             要

第1号議案

 令和元年度栃木県一般会計補正予算(第5号)

 県営住宅(佐野・足利地区)等の管理を指定管理者に行わせるため、その契約のための債務負担行為を追加する必要があること等から、令和元年度栃木県一般会計予算を補正するものである。

【経営管理部 財政課】

第2号議案

 栃木県流域下水道事業の設置等に関する条例の制定について

 流域下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第 292号)の規定の一部を適用すること等のため、新たに条例を制定するものである。

【県土整備部 都市整備課】

第3号議案

 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について

 栃木県権限移譲基本方針に基づき、知事の権限に属する事務を新たに市町村に移譲すること等のため、所要の改正をするものである。

【経営管理部 行政改革推進室】

第4号議案

 栃木県手数料条例及び栃木県県税条例の一部改正について

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第 151号)の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。

【経営管理部 文書学事課】

第5号議案

 栃木県総合文化センター設置及び管理条例の一部改正について

 利用時間区分以外の時間等に施設を利用する場合における利用料金の基準額を改定するため、所要の改正をするものである。

【県民生活部 県民文化課】

第6号議案

 栃木県安全で安心なまちづくり推進条例の一部改正について

 児童等の安全を確保するための地域における見守り等の促進を図るため、所要の改正をするものである。

【県民生活部 くらし安全安心課】

第7号議案

 都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正について

 

 都市計画法(昭和43年法律第 100号)第33条第3項の規定に基づき、公園、緑地又は広場の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度に係る制限の緩和に関し必要な事項を定めるため、所要の改正をするものである。

【県土整備部 都市計画課】

第8号議案

 栃木県建築士審査会条例及び栃木県手数料条例の一部改正について

 建築士法(昭和25年法律第 202号)等の一部改正に伴い、栃木県建築士審査会の委員の任期を定めること等のため、所要の改正をするものである。

【県土整備部 建築課】

第9号議案

 栃木県卸売市場条例の廃止について

 卸売市場法(昭和46年法律第35号)の一部改正により、地方卸売市場等に関する事項について条例で定めることを要しなくなったことに伴い、栃木県卸売市場条例(昭和46年栃木県条例第40号)を廃止するものである。

【農政部 経済流通課】

第10号議案

 栃木県教育委員会委員の任命同意について

 栃木県教育委員会委員陣内雄次氏の任期が令和元年12月14日に満了するので、同氏を再任することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものである。

【経営管理部 人事課】

第11号議案

 栃木県収用委員会委員及び予備委員の任命同意について

 

 栃木県収用委員会委員小林一子氏及び竹澤一郎氏の任期が令和元年12月14日に満了するので、その後任として横堀太郎氏及び予備委員渡辺和枝氏を任命し、欠員となる予備委員に黒田葉子氏を任命することについて、それぞれ土地収用法(昭和26年法律第 219号)第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものである。

【経営管理部 人事課】

第12号議案

 当せん金付証票の発売について

 

 令和2年度における当せん金付証票(全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝くじ)の発売について、当せん金付証票法(昭和23年法律第 144号)第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 1 発売総額 18,000,000,000円以内
 2 発売目的 社会福祉施設の整備、緑化の推進、地域の情報化の推進、芸術文化の振興及び国際交流の推進等に要する経費並びに市町村振興宝くじ交付金の財源とするため
 3 収入予定額 7,290,000,000円以内

【経営管理部 財政課】

第13号議案

 当せん金付証票の発売について

 

 令和2年度における当せん金付証票(地域医療等振興自治宝くじ)の発売について、当せん金付証票法第4条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 1 発売総額 10,500,000,000円以内
 2 発売目的 地域医療振興事業及び長寿社会づくりソフト事業等の財源とするため
 3 収入予定額 4,410,000,000円以内

【経営管理部 財政課】

第14号議案

 県有財産の譲与について

 

 

 

 次の財産の譲与について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 1 譲与財産 新荒川排水機場一式及び旧荒川排水路の一部
   土地 3,560.41㎡、建物 658.71㎡、工作物 排水ポンプ3基及び関連施設
 2 所在地 小山市大字粟宮、大字網戸
 3 譲与先 農林水産省

【農政部 農地整備課】

第15号議案

 工事請負契約の締結について

 

 

 

 一般国道 119号上戸祭立体(仮称)鋼橋上部工建設工事その2(宇都宮市上戸祭町)の請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栃木県条例第8号)第2条の規定により議会の議決を求めるものである。
 1 契約金額   910,030,000円
 2 契約の相手方
   宇都宮市元今泉6丁目5番2号
   巴・古河特定建設工事共同企業体
   代表者 株式会社巴コーポレーション宇都宮支店
   支店長 大 塚 靖 之
 3 工事完成の時期
   令和3年9月3日

【県土整備部 道路整備課】

第16号議案

 工事請負契約の変更について

 

 平成30年度県議会第 352回通常会議第20号議案で議会の議決を経た栃木県立博物館収蔵庫新築工事(宇都宮市睦町)の請負契約について、契約内容の一部に変更を生じるので、議会の議決を求めるものである。
 契約金額 変更前 845,640,000円
      変更後 889,794,000円

【県土整備部 建築課】

第17号議案

 指定管理者の指定について

 

 

 県営住宅(佐野・足利地区)に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。
 1 指定管理者となる団体
   足利市通三丁目2589番地
   とちぎ県南不動産業協同組合
   理事長 山 口  広
 2 指定期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

【県土整備部 住宅課】

第18号議案

 指定管理者の指定について

 

 

 栃木県総合運動公園(北・中央エリア)及びとちぎスポーツ医科学センターに係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。
 1 指定管理者となる団体
   宇都宮市中戸祭1丁目6番3号
   総合運動公園北・中央エリア指定管理グループ
   代表者 公益財団法人栃木県体育協会 
   理事長 小 祝 章 二 
 2 指定期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

【教育委員会事務局 スポーツ振興課】

第19号議案

 指定管理者の指定について

 

 

 栃木県総合運動公園(東エリア(栃木県体育館分館を除く))に係る指定管理者の指定について、地方自治法第 244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。
 1 指定管理者となる団体
   宇都宮市東宿郷3丁目10番9号
   株式会社グリーナとちぎ
   代表取締役 西 尾 元 宏
 2 指定期間 令和2年4月1日から令和18年3月31日まで

【教育委員会事務局 スポーツ振興課】

報告第1号

 知事の専決処分事項報告について

1 専決処分第43号  工事請負契約の変更について
  平成30年度県議会第 353回通常会議第14号議案で議会の議決を経た総合スポーツゾーン新スタジアムトラック・フィールド整備工事(宇都宮市西川田2丁目)の請負契約について、契約内容の一部に変更を生じたものである。
  契約金額 変更前 790,128,000円
       変更後 815,670,000円

【県土整備部 総合スポーツゾーン整備室】

 

令和元年12月5日追加提出

予算案(追第1号議案)(PDF:262KB)

議案名

概             要

追第2号議案

 職員の給与に関する条例等の一部改正について

 職員の給与を改定すること等のため、所要の改正をするものである。
1 主な改正点
  (1)  給料表の改定
        給料表の引上げ改定を行う。
  (2)  諸手当の改定
  ア 初任給調整手当  
    獣医師の職のうち採用による欠員の補充が困難な職に採用された職員に対し、支給月額の限度額を30,000円として、採用の日から15年以内の期間、新たに当該手当を支給する。
  イ 住居手当
    支給対象を16,000円(現行12,000円)を超える家賃を支払っている職員とし、その支給月額の限度額を28,000円(現行27,000円)に改定する。
  ウ 通勤手当
    自動車等使用に係る手当額を引き上げる。
  エ 期末・勤勉手当
    職員の勤勉手当について、令和元年12月期の支給割合を 100分の97.5(現行100分の92.5)に、令和2年度以降の6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ 100分の95に改定する。
    知事等の期末手当について、令和元年12月期の支給割合を 100分の 172.5(現行 100分の 167.5)に、令和2年度以降の6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の 170に改定する。
2 施行期日等
  (1)  この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に係る規定は令和2年1月1日から、初任給調整手当、住居手当及び令和2年度以降の期末・勤勉手当に係る規定は同年4月1日から施行する。
  (2)  給料表の給料月額に係る規定は平成31年4月1日から、令和元年12月期の期末・勤勉手当に係る規定は令和元年12月1日から適用する。

【経営管理部 人事課】

追第3号議案

 栃木県公立学校職員給与条例の一部改正について

 教育職給料表の引上げ改定を行うため、所要の改正をするものである。

【教育委員会事務局 総務課】

 

お問い合わせ

財政課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2017

ファックス番号:028-623-2030

Email:zaisei@pref.tochigi.lg.jp

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