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更新日:2026年2月24日

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【令和8年4月1日~】建設業関係申請における栃木県電子申請システムを用いた手数料の電子納付について

1 概要

令和8年4月1日から、県民の利便性向上及び行政事務の効率化のため、収入証紙により受け付けていた手続について、栃木県電子申請システムの電子納付機能を用いた手数料の納付を開始します。県全体の動向及び電子納付については以下の周知ページをご参照ください。

 

収入証紙による申請手数料等の納付のキャッシュレス化について

栃木県電子申請システム/電子納付

 

本ページでは、建設業関係の申請手数料の納付方法及び注意点についてご説明いたします。

電子納付を希望される場合は、本ページを熟読のうえ、手続を行ってください。なお、令和8年度末までは収入証紙による納付も可能ですが、収入証紙の売りさばきは令和8年3月31日をもって終了いたします。

2 電子納付可能な手続

電子納付可能な手続は以下のとおりです。

  • 建設業許可申請
  • 経営事項審査
  • 解体工事業登録申請(新規・更新)
  • 浄化槽工事業登録申請(新規・更新)
  • 建設業許可証明(確認)書交付申請
  • 浄化槽工事業者登録簿の謄本交付・閲覧申請

※手数料の納付のみ可能です。申請書は申請種別ごとの提出先にご提出ください。

建設工事紛争審査会への申請に伴う申請手数料の納付については事前に監理課建設業担当までご相談ください。

建設工事紛争審査会の詳細についてはこちら

3 申請手数料の納付方法

栃木県電子申請システムを通して納付していただくことが可能です。

栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)はこちらから(外部サイトへリンク)
※建設業関連の電子納付手続は令和8年4月1日より利用可能です。

電子申請システムで納付する際の手順については以下の資料をご覧ください。

納付完了後の「申込内容照会画面」を印刷していただき、申請書に添付してご提出ください。

4 納付後の取消及び還付について

誤った申請手数料を納付した場合、取消もしくは還付の処理をいたします。

なお、特に申請書提出後、要件を満たさないことが判明し申請を取り下げる場合等、金額に誤りのない申請に対する手数料はお返しできません。ご申請の際には十分ご注意いただきますようお願いいたします。

 

取消もしくは還付をご希望の場合、以下の還付依頼書の太枠区分を記入いただき、納付後の申込内容照会画面を印刷したものとあわせて監理課建設業担当までご提出ください。

取消及び還付の処理については一定期間を要し、納付された時期や還付依頼書をご提出いただいた時期によっては相当期間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp

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