重要なお知らせ
更新日:2024年10月18日
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国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号)の改正が行われ、建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録土質改良基幹技能者講習、登録都市トンネル基幹技能者講習及び登録潜函基幹技能者講習を修了した者は、令和6年10月18日より建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定されました。
本改正により、当該講習の修了者は、とび・土工工事業の一般建設業の専任技術者の要件を満たす者となりました。
建設業の種類 | 登録基幹技能者講習の種目 |
---|---|
とび・土工工事業 | 登録土質改良基幹技能者 |
登録都市トンネル基幹技能者 | |
登録潜函基幹技能者 |
登録基幹技能者講習を修了した者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものについては、主任技術者・営業所技術者等の要件を満たすものとして認定することとされています。(建設業法施行規則第7条の3)
登録基幹技能者講習の種目と対応する建設業の種類については、建設業許可の手引にて御確認ください。
「建設業許可申請の手引」及び申請様式等のダウンロード(外部サイトへリンク)
なお、主任技術者・営業所技術者等の要件を満たす場合には、講習修了証に主任技術者の要件を満たす者であると認められる旨記載されます。(平成30年4月1日から)
許可の申請等の際には、主任技術者の要件を満たすものであると認められる旨の記載がある講習修了証の写しを提出してください。
(注)上記の記載が無い講習修了証でも、主任技術者・営業所技術者等の要件を満たすものと認められる場合があります。詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392