重要なお知らせ
更新日:2016年5月10日
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建設業法等の一部を改正する法律が平成28年6月1日に施行され、業種区分に「解体工事」が追加されました。
これまで「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていた工作物の解体工事については、新たな業種区分である「解体工事」として扱われることになりました。これにより、施行日(平成28年6月1日)以降、解体工事業を営むには、原則として解体工事業の許可が必要となります。
ただし、法改正に伴う経過措置により、施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を請け負うことが可能です。
詳しくは次の資料をご覧ください。
建設業法における登録解体工事試験の実施機関一覧(外部サイトへリンク)
建設業法における登録解体工事講習の実施機関一覧(外部サイトへリンク)
改正後の様式や申請の手引きは下記からダウンロードできます。
※ 平成30年6月1日以降申請分から、5年毎の更新を含む全ての許可申請時にも、経営業務管理責任者、専任技術者等の全員の常勤性の確認を行います。
※ 平成29年6月30日以降申請分から、経営業務の管理責任者の資格要件が一部変更されました。
※ 平成28年11月1日以降申請分から、様式に法人番号の記入欄が追加されました。
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392