重要なお知らせ
更新日:2019年9月25日
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許可を受けた後、許可申請書に記載した事項に変更があったとき、毎事業年度が終了したとき、許可の要件を満たさなくなったときなどの場合には、所定の様式により、提出期限までに許可をした行政庁に提出しなければなりません。建設業許可申請の手引を参照の上、適切な届出等を行ってください。
「建設業許可申請の手引」及び申請書等のダウンロードはこちらのページから。
※ 平成28年11月1日以降申請分から、様式に法人番号の記入欄が追加されました。
<主な変更等の事項、変更届出書等の様式、提出期限>
これらの届出等がなされていない場合は、更新の申請や業種追加の申請が認められない場合があります。適切に届出等を行うようにしてください。
特に、「毎事業年度(決算期)を経過したとき」に提出する「変更届出書」は全ての建設業者が毎年提出する必要がありますので、ご注意ください。
許可の有効期間は5年間です。
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きが必要です。
専任の技術者の有資格者*1として認められるのは、建設業法に基づく合格証明書、建築士法に基づく免許証、技術士法に基づく登録証、電気工事士法・電気通信事業法・水道法・消防法に基づく免状、職業能力開発促進法に基づく合格証明書等の交付を受けたものです。*2
*1:建設業法第7条第2号「ハ」に該当する者。
*2:資格により実務経験が必要な場合があります。
詳細は、建設業許可申請の手引をご参照ください。
「建設業許可申請の手引」及び申請書等のダウンロードはこちらのページから。
また、有資格者として認められるか不明な場合は、監理課建設業担当へお問い合わせください。
なお、それらの資格取得にあたっては、指定試験機関(実施機関)にお問い合わせください。
<指定試験機関へのリンク>
指定試験機関(実施機関)
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資格等
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土木・管工事・造園施工管理技士
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建築・電気工事施工管理技士
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建設機械施工技士
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建築士
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電気工事士
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技能士
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(1)浄化槽法に基づく届出
土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けて、浄化槽工事業を営む場合には、浄化槽法に基づく届出が必要です。
(2)電気工事業法に基づく届出等
建設業の許可を受けて、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出等が必要です。
(3)建設業に関する外国での経験等を有する者の認定について(大臣認定)
日本国内での実務経験、学歴又は資格のみでは経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、主任技術者又は監理技術者それぞれの所定の要件を満たさない方でも、外国での実務経験、学歴又は資格を加味して要件を満たす者として取り扱うことができる場合があります。
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392