重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 建設業 > 浄化槽工事業 > 浄化槽工事業者の登録・届出について

更新日:2021年1月8日

ここから本文です。

浄化槽工事業者の登録・届出について

1 制度の概要

浄化槽工事業者の登録

 浄化槽工事業(請負金額が500万円(消費税相当額を含む。)未満の工事に限る。)を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置した上で、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

特例浄化槽工事業者の届出

 土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届出をすることにより登録を受けた浄化槽工事業者とみなされます。

 

2 浄化槽工事業登録について

令和3(2021)年1月より、申請・届出書類への押印が不要となりました。

新しい様式は、「5 様式について」よりダウンロードできます。なお、以前の様式も、当分の間、引き続き御利用いただけます。

(1)登録申請手数料(栃木県収入証紙を申請書に貼付して納付)

 新規登録申請 33,000円

更新登録申請 26,000円

 栃木県収入証紙は、足利銀行本店及び支店、栃木県庁及び一部の出先機関の生協売店で販売しています。

 詳細は会計局会計管理課のページをご覧ください。

(2)有効期間

 5年間(有効期間満了日の30日前までに更新登録の申請が必要です。)

(3)申請に必要な書類(正本1部・副本1部)

 提出の際は、正本1部・副本1部を御用意ください。

様式番号 書類名 要否
第1号 浄化槽工事業登録申請書 必須
第2号 誓約書 必須
第3号 工事業登録申請者の調書 必須
第4号 浄化槽設備士の調書 必須
  浄化槽設備士の免状(写し) 必須
  登記事項証明書 法人のみ

個人事業を法人化する際は、個人事業の登録を廃業した上で、法人として新たに登録申請を行う必要があります。

工事業登録申請者及び営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について、住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の利用ができない場合は、別途、住民票の抄本(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。記載されているものは受け付けられません。)又はこれに代わる書面の提出が必要となります。

(4)登録後に必要となる届出の書類(正本1部・副本1部)

 変更等が生じた日から30日以内に届出が必要です。

 提出の際は、正本1部・副本1部を御用意ください。

ア 浄化槽工事業の登録事項に変更があったとき 

変更事項

提出書類

氏名又は名称

営業所の住所

又は所在地

浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)

登記事項証明書(法人の場合のみ)

法人の代表者の

氏名

浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)

登記事項証明書

法人の役員の

氏名

浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)

誓約書(様式第2号)

工事業登録申請者の調書(様式第3号)

「株主等」「顧問」「相談役」は「賞罰」の欄への記載並びに署名を要しません。

登記事項証明書

浄化槽設備士の

氏名

浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)

浄化槽設備士の調書(様式第4号)

浄化槽設備士の免状(写し)

登録申請者及び営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について、住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の利用ができない場合は、別途、住民票の抄本(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。記載されているものは受け付けられません。)又はこれに代わる書面の提出が必要となります。

イ 浄化槽工事業を廃業したとき

 浄化槽工事業を廃業した場合は、届出が必要です。

 様式は任意のため、浄化槽工事業廃業届出書(例)を参考にして作成してください。

 ※個人事業を法人化する際は、個人事業の登録を廃業した上で、法人として新たに登録申請を行う必要があります。

 

3 特例浄化槽工事業届出について

令和3(2021)年1月より、届出書類への押印が不要となりました。

新しい様式は、「5 様式について」よりダウンロードできます。なお、以前の様式も、当分の間、引き続き御利用いただけます。

(1)手数料 

 なし

(2)届出に必要な書類(正本1部・副本1部)

 提出の際は、正本1部・副本1部を御用意ください。

様式番号 書類名 要否
第11号 特例浄化槽工事業者届出書 必須
第4号 浄化槽設備士の調書 必須
  建設業許可通知書(写し) 必須
  浄化槽設備士の免状(写し) 必須

 

(3)届出後に必要となる届出の書類(正本1部・副本1部)

 変更等が生じた日から30日以内に届出が必要です。

 提出の際は、正本1部・副本1部を御用意ください。

ア 特例浄化槽工事業の届出事項に変更があったとき

変更事項

提出書類

氏名又は名称

営業所の所在地又は住所

法人の代表者の氏名 

特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)

建設業許可に係る次の事項

 ・許可番号

 ・許可年月日

 ・許可業種 

特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)

建設業許可通知書(写し) 

浄化槽設備士の氏名

特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)

浄化槽設備士の調書(様式第4号)

浄化槽設備士の免状(写し)

 

イ 浄化槽工事業を廃止したとき

 浄化槽工事業を廃止した場合は、届出が必要です。

 様式は任意のため、特例浄化槽工事業者廃止届出書(例)を参考にして作成してください。

 

4 浄化槽工事業者登録簿の謄本交付・閲覧について

 浄化槽工事業者登録簿は、謄本の交付及び閲覧を請求することができます。

(1)手数料(栃木県収入証紙を請求書に貼付して納付)

 ・謄本の交付 680円

 ・閲覧  430円

(2)必要な書類

 浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第6号)

 

 ※栃木県に登録(届出)している浄化槽工事業者は次のとおりです。

 ①PDF形式

 ・浄化槽工事業登録者名簿(令和6(2024)年5月末時点)(PDF:149KB)

 ・特例浄化槽工事業届出者名簿(令和6(2024)年5月末時点)(PDF:166KB)

 ②Excel形式

 ・浄化槽工事業登録者名簿(令和6(2024)年5月末時点)(エクセル:20KB)

 ・特例浄化槽工事業届出者名簿(令和6(2024)年5月末時点)(エクセル:50KB)

5 様式について

 書類の様式は、栃木県電子申請システムからダウンロードできます。

 下記のリンクよりダウンロードページへお進みください。 

 ダウンロードのページへ(外部サイトへリンク)

 

6 受付方法

 郵送または持参  ※郵送の場合は、副本をお返ししますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 

7 提出先

 〒320-8501

 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

 栃木県県土整備部監理課 建設業担当

8 その他

○浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)については、こちらをご覧ください。

 

○営業所に設置された浄化槽設備士のテレワークの考え方について

 浄化槽法においては、浄化槽工事が浄化槽設備士の直接的な監督・責任のもと技術の基準に従って適切に実施されるよう、浄化槽工事業者に、営業所ごとに浄化槽設備士を配置するとともに、各浄化槽工事を浄化槽設備士に監督させることを求めているところですが、以下の条件を満たす場合には、テレワーク(WEB会議システム、メール等のデジタル技術の活用により、営業所で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。)により営業所における職務に従事することも可能です。

(条件)

浄化槽設備士がテレワークを行おうとする場所が、営業所の所在地から常識上通勤可能な距離にある場合

詳細は、こちらの通知を御確認ください。(PDF:69KB)


 

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告