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更新日:2023年1月26日

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建設業法施行令の一部改正について(施行日:令和5年1月1日、令和6年4月1日)

 令和4年11月18日、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)が公布され、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げ並びに技術検定制度の見直しが行われました。

令和5(2023)年1月1日施行

特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

現行 改正後

4,000万円

(建築一式工事は6,000万円)

4,500万円

(建築一式工事は7,000万円)

 

 

 

 

主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

現行 改正後

3,500万円

(建築一式工事は7,000万円)

4,000万円

(建築一式工事は8,000万円)

 

 

 

 

特定専門工事(*)の下請代金額の上限

現行 改正後

3,500万円

4,000万円

 

 

 

(*)大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンク リートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事と鉄筋工事

 

令和6(2024)年4月1日施行

技術検定関係

  • 技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後の省令改正により現行の受検資格が見直しとなる予定です。
  • 受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、今後、第一次検定の一部を免除することができることになります。

 

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp