重要なお知らせ
更新日:2023年5月29日
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令和4年5月12日、施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)並びに建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を改正する政令(令和5年国土交通省令第43号)が公布され、技術検定制度の見直しや、建設業許可に係る営業所専任技術者の要件緩和などの改正が行われました。
こちらでは、今回の改正における主な内容を掲載しています。
技術検定の受検資格が以下のとおりとなります。
一級の第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者
受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し実務経験5年以上
受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し監理技術者補佐(法第26条第3項ただし書)としての実務経験1年以上
受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であって、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し実務経験5年以上
受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であって、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
二級の第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
受検しようとする第二次検定と検定種目(※)を同じくする二級の第一次検定に合格した後、同検定種目(※)に関し実務経験3年(建設機械施工管理にあっては2年)以上
・受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目(※)に関し実務経験1年以上
・国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
(※)検定種別の定められている検定種目にあっては、検定種別。
現在、大学の指定学科(施行規則第1条の表に掲げる学科)卒業後3年の実務経験を有する者及び高校の指定学科卒業後5年の実務経験を有する者は、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされています(法第7条第2号イ)。
以下の表に掲げる検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととします。
また、以下の表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととします。
検定種目 | 指定学科 |
土木施工管理 造園施工管理 |
土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |
なお、指定学科卒業同等と見なされる検定種目と必要な実務経験年数の具体的な組み合わせは、以下のファイルをご参照ください。
・PDF版(PDF:327KB)・Excel(エクセル)版(エクセル:19KB)
・指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)及び電気通信工事業の各建設業においては、本要件緩和は適用されません。
特定建設業許可の営業所専任技術者要件(※)、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者(※)も同様の扱いとなります。(※)指定建設業を除く。
なお、特定建設業の営業所専任技術者や主任技術者等になる場合には、さらに指導監督的実務経験を有していることが必要です。
本要件緩和に係る検定種目は、建設業法上規定されている検定種目に限られます。
今回の改正をうけて、新たに有資格者となった者を申請書に記載する場合の対応は、次のとおりです。
令和5(2023)7月1日以降に申請される許可申請書より、本改正が適用されます。
令和5(2023)7月1日以降を審査基準日とする経営規模等評価申請書より、本改正が適用されます。
お問い合わせ
監理課 建設業担当
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