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ホーム > 産業・しごと > 建設業 > 建設業許可 > 建設業法等の一部改正について(施行日:令和7年2月1日)

更新日:2025年2月1日

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建設業法等の一部改正について(施行日:令和7年2月1日)

 

 「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、令和7年2月1日から、建設業の各種金額要件が次のとおり見直されました。

特定建設業許可等の金額要件の見直し
(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)

特定建設業許可を要する下請代金額の下限

現行 改正後

4,500万円

(建築一式工事は7,000万円)

5,000万円

(建築一式工事は8,000万円)

 

 

 

 

施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限

現行 改正後

4,500万円

(建築一式工事は7,000万円)

5,000万円

(建築一式工事は8,000万円)

 

 

 

 

専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

現行 改正後

4,000万円

(建築一式工事は8,000万円)

4,500万円

(建築一式工事は9,000万円)

 

 

 

 

特定専門工事(*)の下請代金額の上限

現行 改正後

4,000万円

4,500万円

 

 

 

(*)大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事と鉄筋工事

 

なお、本改正の詳細や他の改正事項につきましては、下記の関連リンクより、国土交通省のホームページを御参照ください。

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp

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