更新日:2025年2月1日
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「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、令和7年2月1日から、建設業の各種金額要件が次のとおり見直されました。
現行 | 改正後 |
4,500万円 (建築一式工事は7,000万円) |
5,000万円 (建築一式工事は8,000万円) |
現行 | 改正後 |
4,500万円 (建築一式工事は7,000万円) |
5,000万円 (建築一式工事は8,000万円) |
現行 | 改正後 |
4,000万円 (建築一式工事は8,000万円) |
4,500万円 (建築一式工事は9,000万円) |
現行 | 改正後 |
4,000万円 |
4,500万円 |
(*)大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事と鉄筋工事
なお、本改正の詳細や他の改正事項につきましては、下記の関連リンクより、国土交通省のホームページを御参照ください。
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