重要なお知らせ
更新日:2022年9月7日
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建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、その営業を開始する前に建設業法に基づく許可を受ける必要があります。
許可を受けるためには、所定の申請書類を作成し、許可を受けようとする行政庁へ提出しなければなりません。
栃木県知事の許可を受けようとする場合は、はじめに「建設業許可申請の手引」を必ずご覧いただいた上で、必要となる申請書類をご用意ください。
こちらのページより、「建設業許可申請の手引(令和5年度版)」及び申請様式一式をダウンロードすることができます。
建設業の許可は、次に掲げる区分により申請することになります。
新規申請
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現在「有効な許可」をどこの行政庁からも受けていない場合 |
許可換え新規
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ある行政庁の許可を受けている業者が、本店・営業所の変更により、別の行政庁へ申請を行う場合 |
般・特新規 |
一般の建設業許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合、または特定の建設業許可のみを受けている者が一般建設業許可を申請する場合 |
業種追加
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「一般建設業の許可を受けている者」が、「他の一般建設業の業種」の許可を申請する場合、又は「特定建設業の許可を受けている者」が、「他の特定建設業の業種」の許可を申請する場合 |
更新
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既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合 |
許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。有効期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することとなりますので、ご注意ください。
手数料は、一般建設業と特定建設業に区分して計算したものを合計します。
(※注)足利銀行各店舗における売りさばきについては、令和4年3月31日をもって廃止されました。
詳しくは、会計管理課のページをご参照ください。
申請書については、正本の他定められた数の写し等を、主たる営業所が所在するエリアの土木事務所に提出します。
営業所所在地を管轄する各土木事務所総務課(下記一覧参照)へ郵送(または持参)してください。
(監理課は書類の申請先・届出先ではありません。ご注意ください。)
ご不明な点がございましたら、監理課または各土木事務所総務課までお問い合わせ下さい。
<許可制度全般に関するお問い合わせ>
監理課 建設業担当 Tel 028-623-2390
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土木事務所一覧
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管轄する市町名
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宇都宮土木事務所 Tel 028-626-3124
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宇都宮市、上三川町
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鹿沼土木事務所 Tel 0289-65-3211
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鹿沼市
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日光土木事務所 Tel 0288-53-1211
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日光市
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真岡土木事務所 Tel 0285-83-8301
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真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
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栃木土木事務所 Tel 0282-23-3433
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栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町
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矢板土木事務所 Tel 0287-44-2185
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矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町
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大田原土木事務所 Tel 0287-23-6612
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大田原市、那須塩原市、那須町
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烏山土木事務所 Tel 0287-83-1321
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那須烏山市、那珂川町
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安足土木事務所 Tel 0284-41-2331
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足利市、佐野市
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お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392