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更新日:2023年3月20日
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一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備で最大出力が10KW以上50KW未満及び風力発電設備で20KW未満のもの))又は自家用電気工作物の工事業を営む者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、都道府県知事(経済産業大臣)に申請して登録等の手続きを行う必要があります。
電気工事業の登録等の手続きは、「電気工事の種類」や「建設業許可の有無」により異なります。
1一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物)の工事のみ行う場合、又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の工事を行う場合
(1)建設業の許可が無い個人又は法人
<登録電気工事業者>
(2)建設業の許可を有している個人又は法人
<みなし登録電気工事業者>
2自家用電気工作物の工事のみ行う場合
(1)建設業の許可が無い個人又は法人
<通知電気工事業者>
(2)建設業の許可を有している個人又は法人
<みなし通知電気工事業者>
(注)登録、届出、通知等の窓口は、次のとおり営業所の設置状況で異なります。
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お問い合わせ
工業振興課 保安担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3196
ファックス番号:028-623-3945