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更新日:2021年12月16日
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介護保険事業所の新規指定、変更、更新、休廃止等の手続きについては、以下のとおりです。
■ 国から、「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、栃木県では平成28年4月から、「新規指定・許可」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、及び、当該建物内の設備が消防法令に基づく基準に適合していることを確認することになりました。
【対象サービス】
・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
※ 消防法令・建築基準法令に係る相談窓口については、こちら(エクセル:23KB)を参考にしてください。
市町村が指定するサービスについても対象となりますので、伴せてご確認ください。
■ 平成28年4月から、新規指定申請書に、次の書類の添付が必要となりました。
新規指定の際に指定申請書に添付を要する書類(PDF:691KB)
※ 届出は事業所ごとではなく、事業者ごとに行います。
※令和3年度介護報酬改定により料金表や居住費、食費のみが変更になる場合、運営規程(それに付帯する重要事項説明書等)の変更届出は不要です。 (栃木県指定介護サービス事業者に関する取扱いです。)
事業所の名称等に変更があった場合は、下記のチェック表(変更届出が必要な場合)で変更届出の必要の有無を確認してください。
変更届出が必要な場合には、下記の必要書類一覧で提出に必要な書類を確認の上、変更届出書及び添付書類を県の所管の窓口に提出してください。
各様式は様式集からダウンロードをすることができます。
本年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定により料金表が変更になる場合、運営規程(重要事項説明書が変更となる場合に限る。)の変更届出は不要です。
なお、医療みなしの指定介護保険事業所(宇都宮市を除く)において、事業者の名称、所在地、電話番号及び代表者(開設者)の氏名に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届出書を県高齢対策課まで提出してください。
また、訪問介護、訪問看護及び福祉用具貸与(販売)事業所において管理者が兼務する場合はこちらを参照してください。
※介護医療院管理者承認申請書には、介護医療院の医師の宿直に関する事項(ワード:33KB)を添付してください。
介護老人保健施設に診療用エックス線装置等を備え付けた場合、介護保険法により準用する医療法に基づき、都道府県知事に届け出ることとされています。この場合は、以下のページを参考に、届出先を「栃木県 健康福祉センター所長」から「栃木県知事」に変更し、高齢対策課まで提出ください。届出内容に変更がある場合、廃止する場合も同様です。
介護医療院において病院と兼用する診療用エックス線装置等の届出は、所管の各健康福祉センターにご提出ください。
必要な様式等は、こちらからご確認ください。
更新の際に必要な様式等については、こちらに掲載されています。
指定を不要とする旨の申出書(別記様式第2号)(エクセル:22KB)
(1)指定申請時申出書(ワード:21KB)
(2)指定後に辞退する場合は、こちら(生活保護のページへリンク)をご覧ください。
(厚生労働省通知)病院又は診療所を介護保険施設へ転用する場合の手続の周知について(PDF:44KB)
(厚生労働省通知)病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について(PDF:88KB)
平成30年4月の介護保険改正により創設された介護医療院について、新設、医療療養病床、介護療養病床、介護老人保健施設からの転換の手続等について、以下のとおり取りまとめております。
また、介護医療院の介護保険法上の位置づけや基準等をまとめた「介護医療院開設に向けたハンドブック(外部サイトへリンク)」がございますので、御活用ください。
※ 厚生労働省HP「介護医療院」(外部サイトへリンク)へ
事業所・施設所在地 | 提出先・問合せ先 |
全市町(宇都宮市を除く) |
高齢対策課介護サービス班 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 TEL:028-623-3149 |
宇都宮市 |
宇都宮市保健福祉総務課 〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5 TEL:028-632-2931 |
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058