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更新日:2021年12月16日

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介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き

介護保険事業所の新規指定、変更、更新、休廃止等の手続きについては、以下のとおりです。

■ 国から、「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、栃木県では平成28年4月から、「新規指定・許可」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、及び、当該建物内の設備が消防法令に基づく基準に適合していることを確認することになりました。

   【対象サービス】

    ・通所介護

    ・(介護予防)通所リハビリテーション

    ・(介護予防)短期入所生活介護

    ・(介護予防)短期入所療養介護

    ・(介護予防)特定施設入居者生活介護

    ・介護老人福祉施設

    ・介護老人保健施設

           ・介護医療院

  ※ 消防法令・建築基準法令に係る相談窓口については、こちら(エクセル:23KB)を参考にしてください。

    市町村が指定するサービスについても対象となりますので、伴せてご確認ください。              

新規に介護保険事業を始める場合

※令和3(2021)年4月1日から、県規則で定める全ての様式、指定の申請・更新時に提出を求めている誓約書の押印が不要となりました。
※介護分野の文書に係る負担軽減の観点から、郵送による受付のほか、電子メールによる申請書の受付が可能です。(送付先アドレス:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp
手続きの流れにつきましては、指定申請の手続き をご覧ください。
新規に介護保険事業を始める場合は、各サービス毎に、下記のチェック表及び添付書類一覧により、必要な書類を確認の上、県の所管まで申請をしてください。
  各様式は様式集からダウンロードをすることができます。  

 ■ 平成28年4月から、新規指定申請書に、次の書類の添付が必要となりました。

  新規指定の際に指定申請書に添付を要する書類(PDF:691KB)

業務管理体制の整備に関する届出について

  • 介護保険事業所を運営する全ての事業者(※)は、法令遵守等の業務管理体制の整備に関する届出が必要です。  

  ※ 届出は事業所ごとではなく、事業者ごとに行います。

  • 詳細はこちらのページをご参照下さい。

ユニット型介護保険施設等の新規指定における留意点について

  • ユニット型指定介護老人福祉施設等においては、ユニットリーダー研修を受講した従業者の配置が必要となります。
  • 詳細はこちらのページをご参照下さい。

事業所の名称、運営規程の内容など、厚生労働省令で定める事項に変更があった場合

令和3年度介護報酬改定により料金表や居住費、食費のみが変更になる場合、運営規程(それに付帯する重要事項説明書等)の変更届出は不要です。 (栃木県指定介護サービス事業者に関する取扱いです。)

 事業所の名称等に変更があった場合は、下記のチェック表(変更届出が必要な場合)で変更届出の必要の有無を確認してください。
 変更届出が必要な場合には、下記の必要書類一覧で提出に必要な書類を確認の上、変更届出書及び添付書類を県の所管の窓口に提出してください。
 各様式は様式集からダウンロードをすることができます。  

 本年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定により料金表が変更になる場合、運営規程(重要事項説明書が変更となる場合に限る。)の変更届出は不要です。 

 なお、医療みなしの指定介護保険事業所(宇都宮市を除く)において、事業者の名称、所在地、電話番号及び代表者(開設者)の氏名に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届出書を県高齢対策課まで提出してください。

 また、訪問介護、訪問看護及び福祉用具貸与(販売)事業所において管理者が兼務する場合はこちらを参照してください。

 事業所を廃止し、休止し、もしくは再開したとき

 介護老人保健施設・介護医療院に係る変更をするとき

     ※介護医療院管理者承認申請書には、介護医療院の医師の宿直に関する事項(ワード:33KB)を添付してください。 

診療用エックス線装置等に関する届出について

 介護老人保健施設に診療用エックス線装置等を備え付けた場合、介護保険法により準用する医療法に基づき、都道府県知事に届け出ることとされています。この場合は、以下のページを参考に、届出先を「栃木県  健康福祉センター所長」から「栃木県知事」に変更し、高齢対策課まで提出ください。届出内容に変更がある場合、廃止する場合も同様です。

 介護医療院において病院と兼用する診療用エックス線装置等の届出は、所管の各健康福祉センターにご提出ください。

 

 必要な様式等は、こちらからご確認ください。

指定(許可)の更新をするとき

   更新の際に必要な様式等については、こちらに掲載されています。

指定(みなし指定)を辞退するとき

  • 介護老人福祉施設、介護療養型医療施設が指定を辞退する場合

      指定辞退届出書(別記様式第5号)(エクセル:23KB)

  • 病院・診療所・薬局、介護老人保健施設・介護療養型医療施設がみなし指定を辞退する場合

       指定を不要とする旨の申出書(別記様式第2号)(エクセル:22KB)

  • 〔平成26年7月1日以降〕生活保護法による介護機関のみなし指定を辞退する場合

       (1)指定申請時申出書(ワード:21KB)

       (2)指定後に辞退する場合は、こちら(生活保護のページへリンク)をご覧ください。

介護療養型医療施設の入所定員を増加しようとするとき

病院又は診療所を介護保険施設等へ転用する場合の手続について

  • 転用する場合、医療法上の手続が必要となります。下記通知を参考に、所要の手続を行ってください。

 (厚生労働省通知)病院又は診療所を介護保険施設へ転用する場合の手続の周知について(PDF:44KB)

 (厚生労働省通知)病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について(PDF:88KB)

介護医療院に係る手続等について

 平成30年4月の介護保険改正により創設された介護医療院について、新設、医療療養病床、介護療養病床、介護老人保健施設からの転換の手続等について、以下のとおり取りまとめております。

 また、介護医療院の介護保険法上の位置づけや基準等をまとめた「介護医療院開設に向けたハンドブック(外部サイトへリンク)」がございますので、御活用ください。

 ※ 厚生労働省HP「介護医療院」(外部サイトへリンク)

介護保険事業者 介護報酬自己点検シート

 各事業者は、サービス毎に自己点検シートにより、自己点検を行ってください。
  自己点検シートの様式については、こちらをご覧下さい。

提出先・問合せ先

事業所・施設所在地 提出先・問合せ先
全市町(宇都宮市を除く)

高齢対策課介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

TEL:028-623-3149

宇都宮市

宇都宮市保健福祉総務課

〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5

TEL:028-632-2931

 

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp