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更新日:2024年12月26日

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介護サービス事業者の経営情報の報告について

1.制度の概要

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。

このため介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年4月より創設されました。

詳細は以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

2.対象となる介護サービス事業者

  • 原則、全ての介護サービス事業者
  • ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
  1. 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの。
  2. 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの。

3.報告の単位

  • 原則として介護サービス事業所・施設単位での報告となります。
  • ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告を行うことができます。

4.報告の内容

以下の通知別紙1・2をご確認ください。

5.報告の方法

厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベース)により行うものとなります。

【運用開始日】

  • 令和7年1月6日(月曜日)13時から

​​​【介護サービス事業者経営情報データベースURL】(現在はアクセスできません)

【参考】

GビズIDの取得について【重要】

報告にあたって、GビズID(GビズIDプライム)のアカウントが必要となります。

6.報告の期限

報告は各介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行ってください。

ただし、令和6年度の報告(令和6年3月31日から令和6年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、各介護サービス事業者の会計年度にかかわらず、すべての事業者が令和7年3月31日までに報告を行ってください。

令和6年度の報告(初年度報告)の流れ

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令和7年度以降の報告の流れ(以下は令和7年度の例)

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7.関係通知・Q&A

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp