「協力医療機関に関する届出書」の提出について
協力医療機関に関する届出書について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームについては、老人福祉法上の規定です。
※宇都宮市に所在する事業所・施設は、宇都宮市(保健福祉部保健福祉総務課)に御提出ください。
※地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、各指定者(所在地市町)に確認の上御提出ください。
提出方法
提出書類
- 協力医療機関に関する届出書(別紙1 協力医療機関に関する届出書(エクセル:49KB))
- 協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)
提出期限
【令和6年度】
①協力医療機関連携加算を算定している事業所、新たに算定しようとする事業所
→速やかに提出してください。
②それ以外の事業所・施設
→令和7年2月28日(金)
【令和7年度以降】
各年度の2月末
(新たに協力医療機関連携加算を算定する場合は、速やかに提出してください。)
提出方法
郵送又は電子データにより提出してください。
○郵送により提出する場合
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部高齢対策課介護サービス班
※封筒の表に「協力医療機関に関する届出書」と朱書きの上、提出してください。
○電子データの場合
「栃木県電子申請システム」から提出してください。
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6751(外部サイトへリンク)
留意事項
【(介護予防)特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム】
- 上記施設は、協力医療機関を定めることが義務づけられていますが、その際、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならなくなりました。
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム】
- 上記施設は、以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることが義務付けられました。(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えありません。)。
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
- 上記義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされています。
- 経過措置期間に関わらず、当該届出書は1年に1回以上提出する必要がありますので御注意ください。
- 経過措置期間において、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を記入し提出してください。
【共通】
- 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに本届出の再提出を行ってください。※介護保険サービス事業所で、協力医療機関の変更がある場合は、併せて「変更届出書(別記様式第3号)」(介護老人保健施設・介護医療院においては「介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書(別記様式第6号)」)の提出が必要です。
参考資料