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更新日:2024年11月1日
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本県としての解釈を整理しましたので、上記のページを確認してください。
令和6年度介護報酬改定については上記のページを確認してください。
令和6年度介護報酬改定により、同一建物減算について改正されました。該当する事業所は上記のページを確認してください。
現在算定している事業者については、算定「なし」の届出を忘れずに行ってください。
詳細は下記通知をご参照ください。
加算の新規取得、区分変更、取下げを行う際は以下の1~5を提出してください。(1~3は必須)
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB)
3.介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)(エクセル:204KB)/介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(介護予防サービス、介護予防支援)(エクセル:110KB)
※ 右上介護保険事業所番号と、該当するサービス箇所のみを抽出して提出してください。
※上記体制等状況一覧表の備考も参考にしてください。
また、加算によっては、さらに提出が必要となる書類があります。
令和6年度介護報酬改定についてもご参照ください。
5.参考様式 →「算定上の留意点及び提出書類」のページへ ※過去の参考様式などを掲載しています。
1 以下のサービスについては、変更を予定する月の前月15日までに提出してください。
①居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を除く。)
②介護予防サービス
(介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護を除
く。)
2 以下のサービスについては、変更を予定する月の初日までに提出してください。
①居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)
②介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
③介護予防サービス(介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居
者生活介護)
・メール又は郵送で御提出ください。
・メールの場合はkaigohoken2@pref.tochigi.lg.jp宛送信してください。
・郵送の場合は封筒の表に「体制届」と朱書きの上、郵送で提出してください。
※受理通知等の送付は行っておりません。受理確認を行いたい場合はその旨お知らせください。
また、受付印を押印した届出書の「控え」の返送を希望される場合には、
提出する「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の写しと「返信用封筒」
(要切手貼付、宛先記入)を送付してください。
事業所・施設所在地 |
提出先・問合せ先 |
全市町(宇都宮市を除く) |
高齢対策課介護サービス班 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 TEL:028-623-3149 |
宇都宮市 |
宇都宮市保健福祉総務課 〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5 TEL:028-632-2931 |
《通所介護》事業所規模による区分の計算書(エクセル:229KB)
《通所リハビリ》事業所規模による区分の計算書(エクセル:62KB)
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058