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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護報酬に関する手続きについて > 令和6年度介護報酬改定について
更新日:2024年5月21日
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・訪問系サービスに係る改定事項(居宅療養指導含む)(PDF:2,281KB)
・施設系サービスに係る改定事項(特定施設を含む)(PDF:2,271KB)
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る改定事項(PDF:631KB)
<主な改定事項>
・訪問系サービスに係る改定事項(居宅療養管理指導含む)(外部サイトへリンク)
・施設系サービスに係る改定事項(特定施設を含む)(外部サイトへリンク)
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る改定事項(外部サイトへリンク)
<介護報酬改定Q&A>
<介護報酬改定Q&A(県分)>
※県への問い合わせに関する回答を順次掲載予定です。
<認知症チームケア推進研修について>
認知症介護情報ネットワーク「認知症チームケア推進研修」(外部サイトへリンク)
厚生労働省から改定内容にかかるQ&Aが順次公開されております。
県へ照会される前に、そちらの内容をよく御確認いただくようお願いいたします。
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について (PDF:894KB)
3.【R6.6.1~】介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)(エクセル:204KB)/【R6.6.1~】介護給付費算定に係る体制等届出一覧表(介護予防サービス、介護予防支援)(エクセル:110KB)一覧表の備考(1)(2)(エクセルの2枚目のシート)に体制等届出書に必要な添付書類が記載されています。
4.【R6.6.1~】添付書類(エクセル:682KB)※体制等届出書に添付が必要な別紙様式が掲載されています。
※その他の関係する通知等は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトへリンク)を参照願います。
※令和6年4月1日から算定する場合の届出はすでに受付を終了しました。
令和6年5月1日以降から算定する場合は、以下の通り従前の取扱いと同様ですので、留意願います。
以下のサービスについては、変更を予定する月の前月15日までに提出してください。
以下のサービスについては、変更を予定する月の初日までに提出してください。
処遇改善加算の一本化(PDF:811KB) ⇒令和6年6月より「介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧三加算)が「介護職員等処遇改善加算」(新加算)に一本化されます。新加算については新たに届出が必要となります。届出がない場合は、旧三加算を算定していた場合でも「加算なし」と見なされますので、新加算を算定する場合には必ず体制届を御提出ください。
高齢者虐待防止の推進(高齢者虐待防止措置未実施減算の導入等)(PDF:1,355KB) ⇒経過措置修了に伴い、高齢者虐待防止措置の実施の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」と見なされますので、措置を講じている場合は必ず体制届を御提出ください。(参考:国の資料【4・5ページ 項番1】(PDF:53KB)) ※福祉用具貸与については3年間の経過措置期間が設けられており、この期間中は減算が適用されません。
※受理通知等の送付は行っておりません。受理確認を行いたい場合はその旨お知らせください。また、受付印を押印した届出書の「控え」の返送を希望される場合には、提出する「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の写しと「返信用封筒」(要切手貼付、宛先記入)を送付してください。
事業所・施設所在地 |
提出先・問合せ先 |
全市町(宇都宮市を除く) |
高齢対策課介護サービス班 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 TEL:028-623-3149 Mail:kaigohoken2@pref.tochigi.lg.jp |
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058