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更新日:2021年3月23日
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ADL維持等加算(Ⅲ)の算定に必要な手続きについて
※加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月末までに「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」として届け出ている事業所が対象です。(※Ⅰ・Ⅱの届出を行っている事業所を除く。)
(令和3年度に算定の場合には、その前年である令和2年7月末まで)
※宇都宮市内の通所介護事業所及び市町所管の地域密着型通所介護事業所に係る本加算の届出方法については、各市町にお問い合わせください。
提出期限 令和3年度に算定の場合は令和3(2021)年4月1日(木)
※通常は加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日
(ただし15日が土曜日、日曜日の場合には直近の開庁日となります。)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(エクセル:602KB)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2(エクセル:67KB)※1
※1:ADL維持等加算「あり」として届け出てください。ただし、加算の算定要件(1)~(5)を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」としての届出は不要です。
※2:別紙19の加算の算定要件(1)~(5)を満たしているかの確認のための参考様式を作成しましたので、御活用ください(参考様式)(エクセル:32KB)
事業所・施設所在地 | 提出先・問合せ先 |
全市町(宇都宮市を除く) |
高齢対策課介護サービス班 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 TEL:028-623-3149 |
宇都宮市 |
宇都宮市保健福祉総務課 〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5 TEL:028-632-2931 |
算定対象事業所の決定
県は、国保連合会が行う算定要件適合の確認結果と、加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日(令和3年度は4月1日)までに届け出られた提出書類を確認した上で、ADL維持等加算の対象事業所を決定します。
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を届け出ている場合であっても、加算の算定要件を満たさなければ、算定対象とはなりません。
※加算の算定要件を満たしていても、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」及び「ADL維持等加算に係る届出書」の両方を行っていなければ、算定対象とはなりません。
ADL維持等加算の算定対象事業所の掲載ページはこちら
・ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol.648)(PDF:384KB)
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058