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更新日:2024年10月30日

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生活機能向上連携加算(Ⅱ)の解釈について

本県として以下のとおり整理しましたので、加算の算定に当たっては留意の上、適切に対応願います。

  • 理学療法士等が、事業所を訪問して機能訓練指導員等とカンファレンス等を行っているとしても、利用者に直接会うことなく、ICTの活用による動画等の確認のみで身体の状況等を評価している場合は、生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件に適合していると認められない。
  • 理学療法士等が、事業所の訪問時に利用者に直接会って身体の状況等を把握した上で、機能訓練指導員等と共同して評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている場合に、各利用者において、訪問し評価及び計画の作成を行った月から加算を算定すること。

該当サービス

(地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、(地域密着型)介護老人福祉施設

適用時期

令和6(2024)年11月から

※令和6(2024)年10月までについて、加算(Ⅱ)を算定しているものの上記の対応をしていない場合、過去に請求した介護報酬の返還は求めないが、11月以降は是正する、又は加算(Ⅰ)に切り替える等の対応をすること。

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp