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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護報酬に関する手続きについて > 生活機能向上連携加算(Ⅱ)の解釈について
更新日:2024年10月30日
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本県として以下のとおり整理しましたので、加算の算定に当たっては留意の上、適切に対応願います。
(地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、(地域密着型)介護老人福祉施設
令和6(2024)年11月から
※令和6(2024)年10月までについて、加算(Ⅱ)を算定しているものの上記の対応をしていない場合、過去に請求した介護報酬の返還は求めないが、11月以降は是正する、又は加算(Ⅰ)に切り替える等の対応をすること。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
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ファックス番号:028-623-3058
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