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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護報酬に関する手続きについて > 各種加算の要件における常勤換算方法の解釈について
更新日:2025年3月12日
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本県として厚生労働省に確認の上、以下のとおり整理しましたので、加算の算定に当たっては留意の上適切に対応願います。
令和7(2025)年4月から
※常勤換算職員数が要件とされる加算を算定しているものの上記の対応をしていない場合、4月以降は適切に対応すること、また、要件を満たさない場合は当該加算を算定しないこと。
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高齢対策課 介護サービス班
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