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更新日:2025年3月12日

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各種加算の要件における常勤換算方法の解釈について

本県として厚生労働省に確認の上、以下のとおり整理しましたので、加算の算定に当たっては留意の上適切に対応願います。

  • 以下のQ&A(「常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い」回答なお書き:常勤の従業者の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。)は、人員に関する基準に適用されるものである。
  • 加算の要件としての常勤換算職員数については、手厚いサービスを評価するという加算の趣旨から、常勤・非常勤にかかわらず、実際の勤務時間数により常勤換算を行うこと。

適用時期

令和7(2025)年4月から

※常勤換算職員数が要件とされる加算を算定しているものの上記の対応をしていない場合、4月以降は適切に対応すること、また、要件を満たさない場合は当該加算を算定しないこと。

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp