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更新日:2024年9月13日
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訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対して、訪問介護等のサービス提供を行う場合の報酬については減算することとされていますが、令和6年度介護報酬改定により下記の通り減算区分が見直されました。
減算については算定の届出を御提出いただく必要がございますので、下記のとおり御対応願います。
減算の内容 | 算定要件 |
①10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者にサービスを提供する(②及び④に該当する場合を除く)。 |
②15%減算 | 上記①以外の範囲に所在する同一建物に居住する者にサービスを提供し、その利用者の人数が1月あたり50人以上の場合。 |
③10%減算 | 上記①以外の範囲に所在する同一建物に居住する者にサービスを提供し、その利用者の人数が1月あたり20人以上の場合。 |
④12%減算 (新設 ※R6.11 月~) |
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が90% 以上である場合(②の場合を除く)。 |
以下の書類を提出してください。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2)
・訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
様式はコチラから確認してください。
令和6年度における12%減算の届出提出期限は下記のとおりとなります。
令和6年度前期:令和6年10月15日(火)
令和6年度後期:令和7年 3月14日(金)
当該減算は、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が90% 以上であった場合適用となりますが、90%以上に至ったことに正当な理由がある場合には、その理由を別紙10に記載して提出することで減算適用を免れることが出来ます。 ただし、提出された理由について、減算免除が不適当であると判断された場合には、減算が適用されます。
【正当な理由の例】
・特別地域訪問介護加算を受けている事業所であること。
・判定期間内の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下である等事業所が小規模である場合。
・その他正当な理由であると栃木県知事が認めた場合。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058
Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp