介護保険事業所の指定申請の手続き
指定ガイドブック
介護保険事業所・施設の指定申請にあたっては、下記の「指定ガイドブック」(R3.4月版)を熟読し、理解した上で申請をしてください。
介護保険事業所・施設の指定ガイドブック(全文)(PDF:2,628KB)
1.介護保険事業所・施設の指定ガイドブック(目次)(PDF:673KB)
2.介護保険事業所・施設の指定ガイドブック (Ⅰ介護保険制度の概要)(PDF:111KB)
3.介護保険事業所・施設の指定ガイドブック(Ⅱ指定申請の手続きについて)(PDF:2,630KB)
4.介護保険事業所・施設の指定ガイドブック(Ⅲ指定後の手続きについて)(PDF:2,630KB)
5.介護保険事業所・施設の指定ガイドブック(Ⅳ参考資料)(PDF:522KB)
指定のスケジュール
- 指定日 毎月1日付で指定しています。
- 指定申請書の受付期間:指定を受ける月の前月の15日まで(ただし、15日には添付書類も含めて全ての申請書類が揃うことが必要となりますので、必ず期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。)
(例)8月1日付で指定を受けたい場合には、7月15日までに全ての申請書類を提出する必要があります。
- なお、15日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。
申請から指定までの流れ
1 事前相談
- 事業を行うにあたり、申請書類などについて事前相談を行います。(下記の申請書提出先の機関にご相談下さい。)
- 特に、短期入所サービス(ショートステイ)・通所サービスなどのサービスを開設する場合には、建物の建築工事(改修工事)に着工する前に事前に指定基準に適合しているかどうかを確認する必要があります。
- 図面・事業計画等を持参の上、事前相談(図面協議)を行ってください。なお、事前相談には、設計業者の方だけでなく、管理者(予定)など、事業内容について理解されている方も同席してください。
- 利用定員を増やすなど建物を改築する場合についても同様となります。
- また、事前相談前には、必ず電話連絡により予約をするようお願いします。
- 指定にあたっては、介護保険法令のほか、消防法令及び建築基準法令に基づく基準に適合している必要があります。当該他法令の基準については、管轄の消防部局及び建築部局(エクセル:23KB)にお問い合わせください。
2 申請
- 指定申請書類は、サービスの種類ごとに異なります。
- 下記のチェック表及び提出書類一覧を確認し、必要な申請書類を準備してください。(申請書及び添付書類は、下記の様式集からダウンロードしてください。)
- チェック表(エクセル:18KB)
- 指定(許可)申請に係る添付書類一覧(エクセル:119KB)
- 様式集(介護保険事業者)
■ 指定申請書には、消防法令及び建築基準法令に係る次の書類を添付してください。
新規指定の際に指定申請書に添付を要する書類(PDF:691KB)
- 訪問介護、訪問看護及び福祉用具貸与(販売)事業所において管理者が兼務する場合はこちらを参照してください。
- また、介護報酬算定の届出も一緒に提出してください。
手続きの概要や届出の様式はこちら
3 受付
- 申請書類は、申請者と面談をしながら内容を確認します。したがって、管理者(予定)など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
- また、指定を受けるに当たっては、申請受付期間内(指定月の前月15日まで)に全ての申請書類が揃うことが必要となります。書類の不備や不足等があった場合等には指定の時期が遅れることもありますので、必ず期間に余裕をもって申請をしてください。
4 審査
- 提出された申請書類をもとに、人員、設備及び運営基準等を満たしているかを審査します。また、必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。(現地調査する事業所には、事前に電話等にて調査日時をお伝えします。)
5 指定
申請書の提出先
事業所・施設所在地 |
提出先・問合せ先 |
全市町(宇都宮市を除く) |
高齢対策課介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
TEL:028-623-3149
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宇都宮市 |
宇都宮市保健福祉総務課
〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5
TEL:028-632-2931
|