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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き > 管理者の兼務に支障がない旨の申告書
更新日:2021年7月28日
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居宅系サービスのうち、訪問介護、訪問看護及び福祉用具貸与(販売)事業所(以下「訪問介護等事業所」という)については、人員基準上、必要とされる訪問介護員等の員数が常勤換算方法により定められているところです。
また、各事業所においては、当該事業所の従業者の管理や業務の実施状況の把握等を一元的に行うため、常勤の管理者を置くこととなっております。
なお、管理者は、各事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとされております。
ただし、訪問介護等事業所については、管理者が訪問介護員等を兼務する場合において、訪問時の管理業務が適正に行われているかを判断する必要があります。
そのため、管理者が訪問介護員等を兼務し、その兼務に係る勤務時間を人員基準上の員数に算入することにより、常勤換算に必要とされる人員を充足しているような場合については、管理者としての職務が適正に執行されているかどうかについて確認させていただくこととしました。
そこで、上記内容に該当する事業所については、指定申請、指定更新申請及び変更届出時に、別紙「管理者の兼務に支障がない旨の申告書」を添付の上、提出をお願いいたします。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
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