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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護保険事業所の指定、変更、更新、休廃止等の手続き > 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
更新日:2023年11月10日
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事業者による法令遵守の義務の履行を確保するため、事業者の規模に応じた業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案など不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護保険事業の適正化を図ります。
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、栃木県知事又は市町長)に届け出ることが必要です 。
指定・許可の 事業所等の数(※) |
業務管理体制の整備の内容 |
||
法令遵守責任者の選任 |
法令遵守規程の整備 |
業務執行の状況の監査 | |
1~19 |
必要 |
- | - |
20~99 |
必要 | 必要 | - |
100以上 |
必要 | 必要 | 必要 |
◎法令遵守責任者について
法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。
また、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
◎法令遵守規程について
法令遵守規程については、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど事業者の実態に即したもので構いません。
届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。(令和3年4月1日から④の区分が追加となっております)
区分 |
届出先 | |
① 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 | |
② 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事業所が所在する都道府県知事 | |
事業所等が栃木県内のみに所在する事業者 |
||
③ 地域密着サービス(介護予防を含む) のみを行い、そのすべての指定事業所が 同一市町内に所在する事業者 |
市町長 | |
④ 全ての指定事業所が宇都宮市内に所在する事業者 | 宇都宮市長 | |
⑤ 上記以外の事業者 |
栃木県知事 |
(注)届出先の区分が②で、主たる事業所が栃木県内にある場合には、栃木県知事が届出先となります。
業務管理体制の整備に関しては、以下の場合に届出を行ってください。なお、届出に当たりましては、「業務管理体制の整備に関する届出システム」への入力又は郵送等により提出してください。
業務管理体制の整備に関する届出システムURL(令和5年3月28日より運用開始)
https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク)
(1) 新規に届け出る場合 (様式第10号)
すべての事業者(法人)が届出をする必要があります。(みなし指定を受けた保険医療機関を除く。)
(2) 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(様式第10号)
変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
(3) 届出事項(代表者や法令遵守責任者、事業所等の数など)に変更があった場合(ただし以下の場合を除く) (様式第11号)
・事業所等の数に変更が生じても、整備する事業管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
業務管理体制の整備に関する届出を受理した際に付与した「事業者番号」をお知らせします。
下記のファイルを開き、「事業者(法人)番号」を御確認ください。
お問い合わせ
高齢対策課 事業者指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058