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更新日:2023年11月26日

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生活保護制度

生活保護制度

生活保護制度の概要 

 私たちの一生の間には、さまざまな事情で生活に困ってしまうことがあります。生活保護は、このような方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する制度です。
 保護を受ける際には、預貯金や不動産などの利用し得る資産、働く能力、年金や各種手当等他法他施策による給付、その他あらゆるものを活用する必要があります。また、民法に定める扶養義務者からの援助が受けられる場合には、保護に優先して活用(保護の要件ではありません)いただくこととなります。

生活保護のしくみ

 生活保護は、世帯を単位として決定します。一緒に生活している世帯全員の収入が、国が定めた最低生活費を下回ったときに保護に該当します。

  1. 最低生活費
     国が定める基準により、世帯員の年齢、世帯の人数、入院・入所中かどうかなどによって、それぞれの世帯ごとの最低生活費を計算します。 最低生活費の基準については、物価の相違等を勘案の上、全国をいくつかの級地に区分して額の設定が行なわれています。
  2. 収入
     就労収入、年金、仕送り、資産を売ったり貸したりして得た収入、預貯金、保険金、その他臨時収入等、世帯の全ての収入を対象とします。収入から、必要経費を控除した上で最低生活費と比較します。就労収入については、必要経費以外に基礎控除と呼ばれる金額を控除した上で、収入認定を行います。

生活保護の種類と方法

  1. 生活扶助
     毎日の生活に必要な衣・食及び光熱水費などの費用に充てられるものです。また、障害者世帯、児童を養育する世帯などには加算等があります。 (基準生活費、加算、一時扶助について)
  2. 教育扶助
     義務教育に伴う学用品、教材、給食費、学級費などの費用に充てられるものです。原則、被保護者に対して金銭で支給します。給食費等について学校長や市町村長への代理納付も可能です。
  3. 住宅扶助
     家賃、地代、住宅の修理などの費用に充てられるものです。
  4. 医療扶助
     医療機関を受診する際の医療の提供で、国民健康保険の例により行なわれます。
  5. 介護扶助
     要介護・要支援状態にある被保護者に対する介護サービスの提供で、介護保険制度により行なわれます。
  6. 出産扶助
     出産に係る分娩介助、分娩前・分娩後の処置、その他衛生材料等出産に要する費用です。
  7. 生業扶助
     仕事に就くために必要な技能・技術を身につけるための費用、就職の支度金、高等学校の就学費用などです。
  8. 葬祭扶助
     葬祭に要する費用です。

基準生活費、加算、一時扶助について

  • 基準生活費:生活扶助の基本となるもので、日常生活に要する費用です。居宅生活者の場合、個人単位に消費する生計費(第1類)と世帯全体に係る経費(第2類)からなります。また、医療機関に1か月以上入院する者や介護保険施設に入所している者については、入院患者日用品費・介護施設入所者基本生活費が支給されます。
  • 加算:特別の需要のある者に対して基準生活費に上乗せして給付されるものです。
  • 一時扶助:最低生活に必要な物資を欠いていると認められる場合に臨時的に支給されるものです。

就労自立給付金

保護から脱却すると、税・社会保険料等の負担が生じるため、保護受給中の就労収入のうち、収入として認定された金額の範囲内で、一定額を仮想的に積み立て、安定就労により世帯として廃止に至った際に給付金を支給する制度です。なお、仮想的な積立額がない場合も最低給付額が支給されます。

進学・就職準備給付金

生活保護世帯の自立を助長するため、生活保護世帯の子どもが大学等に進学する場合、または安定した職業に就いて保護を必要としなくなる場合に、新生活立ち上げ費用として一時金を支給します。

参考

福祉事務所一覧

栃木県の生活保護の動向

     栃木県の生活保護の動向をまとめています。(令和6年10月末現在)

 

お問い合わせ

保健福祉課 生活保護担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3032

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp

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