更新日:2024年8月22日
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「生活保護法の一部を改正する法律」(平成25年法律第104号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、生活保護法による指定医療機関の指定の有効期間(改正前は無期限)について、平成26年7月1日から有効期間を6年間とする更新制度が導入されました。
このことに伴い、平成26年7月1日以降に新たに開設した病院・診療所・歯科診療所・薬局・訪問看護事業所(以下「医療機関等」という。)はもとより、平成26年6月30日以前に改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)による指定を受けていた医療機関等においても、指定申請書等の必要書類を提出していただくことが必要となりました。
加えて、医療機関等が生活保護法による指定医療機関の指定を受けるには、健康保険法による医療機関指定を受けていることが条件となっているため、健康保険法(ただし、訪問看護事業所に限っては、介護保険法)に基づく指定の効力が失われる期日に合わせ、生活保護法に基づく指定医療機関の更新申請書を提出頂くことが併せて必要となりました。
ただし、柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師については、平成26年6月30日以前に旧法に基づく指定を受けている場合には、改正法による指定を受けたものとみなされるため、新規申請及び更新手続きを改めて行う必要はありません。
また、これまで登録制度とされていたはり師・きゅう師については、改正法による指定制度が導入されたため、旧法による登録事業者であっても、平成26年7月1日以降も生活保護法に基づく施術を実施する場合には、指定の申請書等の必要書類を提出していただくことが必要となりましたのでご注意下さい。
令和5(2023)年7月から、保険医療機関と生活保護法指定医療機関の申請等が、1枚の様式で厚生労働省関東信越厚生局栃木事務所に提出できるようになりました(訪問看護ステーションは除く)。
保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合は、関東信越厚生局のホームページ(外部サイトへリンク)及び厚生労働省リーフレット(PDF:375KB)を御確認ください。
従来どおり、医療機関等の所在地を管轄する福祉事務所への申請も可能です。指定申請書等の届出用紙に必要事項を記入の上、医療機関の所在地を管轄する福祉事務所又は県に提出してください。
※訪問看護ステーションの生活保護法指定医療機関に関する届出は全て福祉事務所又は県に提出する必要があります。
医療機関等の所在地を所管する福祉事務所:県内福祉事務所一覧(PDF:36KB)
生活保護法による医療機関の指定に当たっては、医療機関等の所在地が宇都宮市内である場合には宇都宮市が、それ以外の地域である場合には県が指定を行うこととなっております。
(1)必要提出書類
下記よりダウンロードしてご使用下さい。
・生活保護法等による医療機関の指定・更新申請書【令和元(2019)年6月1日以降提出用】(エクセル:47KB)
・誓約書【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:26KB)
(2)新規の申請が必要な場合
(1)新たに生活保護法による指定を受ける場合
(2)開設者・開設法人が変更した場合(代表者のみの変更の場合には、変更届を提出)
※指定済み医療機関分の廃止届も併せて提出
(3)診療所から病院へ、病院から診療所へ変わった場合
※指定済み医療機関分の廃止届も併せて提出
(4)改築・移転等で医療機関等の所在地が変わった場合
※指定済み医療機関分の廃止届も併せて提出
(3)注意事項
(1)診療科の変更や追加については、届出の必要はありません。ただし、病院等で歯科を増設する場合は、歯科の指定区分が異なっているため指定申請書の提出をお願いいたします。
(2)医療機関等における生活保護法による指定医療機関の指定有効期間は6年と定められているため、その指定の継続を希望する場合には、更新申請書の提出が必要となります。
(1)必要提出書類
下記よりダウンロードしてご使用下さい。
・生活保護法等による医療機関・施術機関の変更届【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:35KB)
(2)提出が必要な場合
(1)医療機関コードの変更が伴わない医療機関等の名称又は地番が変更になった場合
(2)開設者の住所が変更になった場合
(3)開設者(法人の代表者)が変更になった場合
(4)医療機関等の管理者が変更になった場合
(5)医療機関等の管理者の姓又は住所が変更になった場合
(1)必要提出書類
下記よりダウンロードしてご使用下さい。
・生活保護法等による医療機関・施術機関の休止・廃止届【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:36KB)
(2)提出が必要な場合
(1)開設者・開設法人が変更した場合(代表者のみの変更の場合には、変更届を提出)
※変更後の医療機関分の指定申請書・誓約書も併せて提出
(2)診療所から病院へ、病院から診療所へ変わった場合
※変更後の医療機関分の指定申請書・誓約書も併せて提出
(3)改築・移転等で医療機関等の所在地が変わった場合
※変更後の医療機関分の指定申請書・誓約書も併せて提出
(4)開設者が死亡した場合
(5)医療機関等の業務を廃止する場合
(1)必要提出書類
下記よりダウンロードしてご使用下さい。
・生活保護法等による施術機関の指定申請書【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(エクセル:42KB)
・誓約書【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:22KB)
・該当資格の免許証(写)
(2)提出時の留意点
(1)施術機関を開設した者:施術所の所在地を所管する福祉事務所
(2)施術機関の開設者でない者(勤務施術者等):施術者の住所地を所管する福祉事務所
(3)提出が必要な場合
(1)新たに生活保護法による指定を受ける場合
(2)県外又は宇都宮市から県内の他市町へ転居(開設者は、施術所を移転)した場合
※施術機関については、指定医療機関の有効期限の定めがないため、更新等の手続きは不要
(1)必要提出書類
下記よりダウンロードしてご使用下さい。
・生活保護法等による医療機関・施術機関の変更届【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:35KB)
(2)提出が必要な場合
(1)施術者が改姓した場合
(2)施術者の住所が変わった場合
※宇都宮市又は県外へ転出(開設者は、施術所を移転)する場合は廃止届を提出
(1)必要提出書類
下記よりダウンロードしてご使用下さい。
・生活保護法等による医療機関・施術機関の休止・廃止届【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:36KB)
(2)提出が必要な場合
(1)施術者が死亡した場合
(2)施術者が宇都宮市又は県外へ転出(開設者は、施術所を移転)する場合
(3)施術者が業務を廃止する場合
・生活保護法等による医療機関・施術機関の再開届【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:35KB)
・生活保護法等による医療機関・施術機関の指定辞退届【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:34KB)
・生活保護法等による医療機関・施術機関の処分届【令和元(2019)年5月1日以降提出用】(ワード:34KB)
お問い合わせ
保健福祉課 生活保護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3032
ファックス番号:028-623-3131