生活保護法による指定介護機関について
生活保護法による指定介護機関の指定について
平成26年7月1日付けで生活保護法が改正されることにより、指定介護機関の取扱いが変わります。
生活保護受給者に介護サービス提供を行うにあたっては、介護保険法に基づく事業所の指定又は許可を受けていることに加え、指定介護機関としての指定を受ける必要があります。
宇都宮市内の事業所については宇都宮市が、それ以外の地域の事業所については県が指定を行います。
指定介護機関の指定について
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた場合
- 介護保険法の指定又は許可を受けたことをもって、指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
- なお、介護保険法の指定又は許可を受ける際に、指定介護機関の指定の辞退を申し出た場合は、みなし指定はされません。また、特別養護老人ホーム及び地域密着型介護老人福祉施設については、みなし指定の辞退制度はありません。
- 病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、保険医療機関・保険薬局の指定を受ける際に特段の申出をしない限り、開設日をもって介護保険法の事業所としてみなし指定を受けますので、平成26年7月1日以降に開設された保険医療機関・保険薬局は、同日付けで指定介護機関としても指定を受けたものとみなされます。
- 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所であっても、指定介護機関のみなし指定を辞退した事業所が指定介護機関となるためには、改めて申請手続きが必要となります。
平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けている場合
- 介護保険法の指定を受けている一方で、旧法の指定を受けていない場合であって、生活保護受給者に介護サービスを提供する際には、従前同様、個別に指定申請が必要となります。
- 平成26年6月30日までに旧法により生活保護法の指定介護機関となっている場合は、改正法による指定を受けたものとして取り扱われますので、手続きは不要です。
各種手続きの様式
- 平成26年6月30日までに指定を受ける場合
生活保護法等による介護機関の指定申請書(平成26年6月30日まで)(外部リンク)
- 平成26年7月1日から平成26年9月30日までの間に指定を受ける場合(みなし指定を除く)
生活保護法等による介護機関の指定申請書(平成26年7月1日から9月30日まで)(外部リンク)
- 平成26年10月1日から平成26年11月24日までの間に指定を受ける場合(みなし指定を除く)
※「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改正されたこと等に伴う申請書の様式変更です。
生活保護法等による介護機関の指定申請書(平成26年10月1日から11月24日まで)(外部リンク)
- 平成26年11月25日以降に指定を受ける場合(みなし指定を除く)
※「薬事法」が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改正されたことに伴う誓約書の様式変更です。
生活保護法等による介護機関の指定申請書(平成26年11月25日以降)(外部リンク)
- 平成28年4月1日以降に指定を受ける場合(みなし指定を除く)
※関係法令等の改正に伴う誓約書の様式変更です。
生活保護法等による介護機関の指定申請書(平成28年4月1日以降)(外部リンク)
- 変更等
生活保護法等による介護機関の変更届(外部リンク)
生活保護法等による介護機関の休止・廃止届(外部リンク)
生活保護法等による介護機関の再開届(外部リンク)
生活保護法等による介護機関の指定辞退届(外部リンク)
生活保護法等による介護機関の処分届(外部リンク)
※様式中の元号については、必要に応じて適宜修正の上、ご利用ください。
※既に作成した文書において、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効なもの として、受付させていただきます。
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