重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 農業 > 生産・流通 > とちぎの特別栽培農産物認証基準

更新日:2023年3月8日

ここから本文です。

とちぎの特別栽培農産物認証基準

「とちぎの特別栽培農産物認証・表示制度(リンク・ティ)」は、令和4(2022)年3月31日で廃止となりました。

1. 認証農産物の定義

  とちぎの特別栽培農産物認証・表示要綱(以下「要綱」という。)第3に規定する特別栽培農産物の定義は、当該農産物の生産過程等において、節減対象農薬(以下「農薬」という。)及び化学肥料(以下「肥料」という。)双方を慣行の5割以上減らして栽培された農産物であり、かつ農薬の成分回数又は肥料の施用量が使用基準以下であること。 
  ※生産過程等は、前作物の収穫終了後から当該作物の収穫終了時までの期間とする。

2. 栽培する際の基本的な基準

(1) ほ場の設定 

  特別栽培農産物の栽培ほ場は、他のほ場と明確に区別する。

(2) 種子及び種苗 

  遺伝子組換え技術により育成された品種の種子及び種苗でないこと。

(3) ほ場等における肥培管理等 

1)農産物等の残渣や畜産廃棄物に由来する堆肥の施用、若しくはその周辺に生息・生育する生物の機能を活用した方法によって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とする。

2)肥料の施用量は、土壌診断結果等を参考として決定する。

(4) 病虫害及び雑草防除

1) 有機農産物の日本農林規格(農林水産省告示第59号)の別表2に定める農薬の使用は、この基準の農薬の成分回数にはカウントしない。また、農薬のうち、化学合成されていない農薬で、知事と別途協議した結果その使用を認められたものについては、この基準の節減対象農薬の成分回数にはカウントしない。

2) 農薬を使用する場合は、より毒性の低い普通物の使用に努めるとともに、県が定める「病害虫雑草防除指針」に準拠する。

3.対象農産物及び農薬成分回数・化学肥料施要の使用基準

お問い合わせ

経営技術課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2313

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告