重要なお知らせ
更新日:2024年6月3日
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申請を希望する方は、特別採捕許可申請書と添付書類を添えて、農村振興課又は農業振興事務所に提出して下さい。申請先は、ページ下の一覧を参考にしてください。
必要な添付書類
書類の審査に係る期間は、申請書類一式を収受してから土日祝日を除いて10日間です。ただし、書類に不備があった場合や採捕区域が全県に及ぶ場合はさらに日数を要します。また、申請前に事前に書類の確認をすることも可能ですので、お気軽に担当窓口までお問い合わせください。
許可を受けた者は、当該規則第30条第5項に基づき、調査等が終了後、延滞なく実績報告を提出する必要があります。
実績報告の様式を参考に、許可を受けた農村振興課、又は農業振興事務所に提出して下さい。
申請書受理機関 |
申請の内容 |
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農村振興課(水産資源担当) 宇都宮市塙田1-1-20 ☎028-623-2351
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1.採捕区域が、2つ以上の事務所の所管区域にまたがる場合 (1つの申請で採捕区域が数か所あり、単独ではまたがっていなくても、全体では2以上の事務所の所管区域に関係する場合も含む) |
2.サケの特別採捕許可申請(採捕区域が1つの事務所の所管区域のみに係る場合も含む) |
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河内農業振興事務所 宇都宮市竹林町1030-2 ☎028-626-3059 |
1.採捕区域:当該事務所の所管区域に係る場合に限る。 (サケの特別採捕許可申請を除く。) 2.所管区域:宇都宮市、上三川町 |
上都賀農業振興事務所 鹿沼市今宮町1664-1 ☎0289-62-5236 |
1.採捕区域:当該事務所の所管区域に係る場合に限る。 (サケの特別採捕許可申請を除く。) 2.所管区域:鹿沼市、日光市 |
芳賀農業振興事務所 真岡市荒町116-1 ☎0285-82-4438 |
1.採捕区域:当該事務所の所管区域に係る場合に限る。 (サケの特別採捕許可申請を除く。) 2.所管区域:真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
下都賀農業振興事務所 栃木市神田町5-20 ☎0282-23-3425 |
1.採捕区域:当該事務所の所管区域に係る場合に限る。 (サケの特別採捕許可申請を除く。) 2所管区域:栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
塩谷南那須農業振興事務所 矢板市鹿島町20-22 ☎0287-43-1251 |
1.採捕区域:当該事務所の所管区域に係る場合に限る。 (サケの特別採捕許可申請を除く。) 2.所管区域:矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、 高根沢町、那珂川町 |
那須農業振興事務所 大田原市本町2-2828-4 ☎0287-23-3141 |
1.採捕区域:当該事務所の所管区域に係る場合に限る。 (サケの特別採捕許可申請を除く。) 2.所管区域:大田原市、那須塩原市、那須町 |
安足農業振興事務所 佐野市堀米町607 ☎0282-23-1455 |
1.採捕区域:当該事務所の所管区域に係る場合に限る。 (サケの特別採捕許可申請を除く。) 2.所管区域:足利市、佐野市 |
お問い合わせ
農村振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2363
ファックス番号:028-623-2337