重要なお知らせ
更新日:2014年10月24日
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米トレーサビリティ制度は、米や米加工品について、生産から販売・提供までの各段階で、取引等の記録を作成・保存し、取引先や消費者に産地情報を正しく伝達するものです。
(1) 取引等の記録の作成と保存
米や米加工品の、取引(譲受け・譲渡し)、搬出・搬入、廃棄・亡失などを行った場合には、その記録を
保存します。
記録する事項 | (ア)品名、(イ)産地(国産、○○県産、○○国産等)、(ウ)数量、(エ)年月日、(オ)取引先名、 (カ)搬出入場所、(キ)用途(用途限定米穀の場合) |
保存する期間 | 原則3年間(ただし、下記の商品の場合は次の期間) ・消費期限が設定されている商品:3ヶ月間 ・記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品:5年間 |
保存する方法 | 記録する事項が記載された送り状、納品書、規格書、帳簿等 ※電子媒体でも可 |
(2) 産地情報の伝達
米穀事業者間の産地伝達 | 伝票等または商品の容器・包装に、産地情報を記載して伝達 |
一般消費者への産地伝達 | 以下の方法等によって、産地情報を伝達 ・店内に産地情報を掲示 ・メニューに産地情報を記載 ・商品の包装に産地情報を記載 ・その他(購入カタログやHP注文画面上に産地情報を記載) |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340