重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 農業 > 生産・流通 > 水産流通適正化法の届出について

更新日:2022年7月8日

ここから本文です。

水産流通適正化法の届出について

 「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が令和4年12月1日に施行されます。

この法律の施行により、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲・荷口番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。

なお、行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から開始されました。

届出について

届出方法

  • 原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインにて届出を行ってください。

(届出方法は、水産庁の届出操作マニュアル(外部サイトへリンク)をご覧ください)

  • 届出内容の審査により、内容に不備がなければ受理され、eMAFF上で事業者番号が発行されます。
  • eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要です。
  • 施行日までに届出し、事業者番号の通知を必ず受けてください。

届出先(eMAFF上で選択)

  • 本県に届出が必要な取扱事業者:アワビ、ナマコを扱う事業所等(事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫)が県内にある事業者

(事業所等が複数の都道府県にある事業者は、農林水産省への届出が必要です。) 

取扱事業者の義務について

アワビ及びナマコを扱う事業者に義務化されること

対象業種者 届出義務 情報伝達義務 取引記録作成・保存義務 適法漁獲等証明書添付義務
採捕事業者(注1) あり あり あり  
卸売市場の卸売り業者、仲卸売業者、買い受け人 あり あり あり  
水産加工事業者 あり あり あり  
輸出事業者 あり なし あり あり
輸入事業者 あり あり あり  
小売事業者(養殖事業者を含む)

一部あり

(注2)

一部あり

(注3)

一部あり

(注4)

 
飲食店 なし なし

一部あり

(注4)

 
宿泊事業者 なし なし

一部あり

(注4)

 

注1:採捕事業者が、アワビ又はナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合

注2:専ら消費者に対して、アワビ又はナマコを販売する事業者は届出は不要です

注3:消費者に対して、アワビ又はナマコを販売する事業者は届出は不要です

注4:消費者に対してアワビ又はナマコを販売する場合は、譲渡した時の取引記録の作成及び保存は不要です。ただし、譲受け時の取引記録の作成及び保存は必要です。

水産流通適正化法については、下記のリンクから詳細をご確認ください。

 

お問い合わせ

農村振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2351

ファックス番号:028-623-2337

Email:noson-sinko@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告