重要なお知らせ
更新日:2022年7月8日
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この法律の施行により、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲・荷口番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
なお、行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から開始されました。
詳細は、水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
届出方法
(届出方法は、水産庁の届出操作マニュアル(外部サイトへリンク)をご覧ください)
届出先(eMAFF上で選択)
(事業所等が複数の都道府県にある事業者は、農林水産省への届出が必要です。)
アワビ及びナマコを扱う事業者に義務化されること
対象業種者 | 届出義務 | 情報伝達義務 | 取引記録作成・保存義務 | 適法漁獲等証明書添付義務 |
採捕事業者(注1) | あり | あり | あり | |
卸売市場の卸売り業者、仲卸売業者、買い受け人 | あり | あり | あり | |
水産加工事業者 | あり | あり | あり | |
輸出事業者 | あり | なし | あり | あり |
輸入事業者 | あり | あり | あり | |
小売事業者(養殖事業者を含む) |
一部あり (注2) |
一部あり (注3) |
一部あり (注4) |
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飲食店 | なし | なし |
一部あり (注4) |
|
宿泊事業者 | なし | なし |
一部あり (注4) |
注1:採捕事業者が、アワビ又はナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
注2:専ら消費者に対して、アワビ又はナマコを販売する事業者は届出は不要です
注3:消費者に対して、アワビ又はナマコを販売する事業者は届出は不要です
注4:消費者に対してアワビ又はナマコを販売する場合は、譲渡した時の取引記録の作成及び保存は不要です。ただし、譲受け時の取引記録の作成及び保存は必要です。
お問い合わせ
農村振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2351
ファックス番号:028-623-2337