重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 農業 > 生産・流通 > 農産物検査法関係

更新日:2021年11月4日

ここから本文です。

農産物検査法関係

栃木県への農産物検査に係る登録申請等について

  平成28年4月1日から、農産物検査法に基づく登録検査機関のうち地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの)に関する登録・指導監督の事務の一部が都道府県に移譲されました。それに伴い、本県への各種申請等を円滑に実施いただくため、以下の要領・マニュアルを制定しました。 

農産物検査に関する事務処理要領(令和3年9月8日一部改正)(PDF:333KB)

 

栃木県への申請手続き等に係る手数料について 

  本県への新規登録、登録更新及び変更登録の際の手数料は、栃木県手数料条例により下記のとおり定められております。

  手数料の納付は、栃木県収入証紙により行ってください。

  ※栃木県収入証紙販売場所一覧(会計管理課HPリンク)

 

事務

手数料の額

【新規登録】

  農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項第二号の規定に基づく農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第一項に規定する登録検査機関の登録の申請に対する審査

150,000円に登録の区分の数を乗じて得た金額

【登録更新】

  農産物検査法施行令第五条第一項第四号の規定に基づく農産物検査法第十八条第三項において準用する同法第十七条第一項に規定する登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査

10,100円に登録の区分の数を乗じて得た金額

【変更登録:登録の区分の増加に係るものに限る】

  農産物検査法施行令第五条第一項第六号の規定に基づく農産物検査法第十九条第二項に規定する登録検査機関の変更登録(登録の区分の増加に係るものに限る。)の申請に対する審査

150,000円

【変更登録:農産物の種類の増加に係るものに限る】

  農産物検査法施行令第五条第一項第六号の規定に基づく農産物検査法第十九条第二項に規定する登録検査機関の変更登録(農産物の種類の増加に係るものに限る。)の申請に対する審査

30,000円


 

農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針について

  登録検査機関の行為が農産物検査法に違反していることを確認した場合に実施する行政処分及び公表についての指針を下記のとおり定めました。

農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針(PDF:57KB)

 

お知らせ

  • 農産物検査関係の専用メールアドレスを設定しました。

 nousanbutsukensa@pref.tochigi.lg.jp

 

  • 適正な農産物検査の実施について

  この度、農産物検査に係る不適正事例の発生が後を絶たないことを受け、国から適正な農産物検査の実施についての通知がありました。
  つきましては、登録検査機関の皆様におかれましては、改めて法令順守を徹底願います。
※ 参考:関東農政局HP 
http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/kansi/160712_1.html

 


 

お問い合わせ

経済流通課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2297

ファックス番号:028-623-2301

Email:nousanbutsukensa@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告