重要なお知らせ
更新日:2024年10月10日
ここから本文です。
漁船は、漁船法第10条第2項に基づき県に登録申請する必要があります。また、同法に基づき関連する申請がありますので、漁船所有者の方は手続きをお願いします。
R6年4月より申請先が変わりましたので御注意ください。
申請を希望する方は、申請書類(各様式)に手数料分の県収入証紙を貼付し、必要な添付書類とともに、農村振興課に提出して下さい。
手数料4,600円(無動力漁船)、6,900円(20トン未満の動力漁船)
添付書類は、船舶の総トン数の測度に関する証明書です。
手数料2,300円(無動力漁船)、3,400円(20トン未満の動力漁船)
手数料2,400円
手数料440円(用紙1枚につき)
その他
漁船の所有者は、登録票の交付日から5年を経過したとき、又は検認の日から5年を経過したとき、その登録をした漁船及び登録票について知事の検認を受けなければなりません(漁船法第13条)。
申請手数料3,600円
ただし、次の場合、検認は行いません。
1次の漁船は検認を実施しないので、予め所定の手続き等を行ってください。
2次の漁船は検認を途中で中止します。
その他
お問い合わせ
農村振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2363
ファックス番号:028-623-2337