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更新日:2024年10月10日

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漁船に関係する申請について

 漁船は、漁船法第10条第2項に基づき県に登録申請する必要があります。また、同法に基づき関連する申請がありますので、漁船所有者の方は手続きをお願いします。

R6年4月より申請先が変わりましたので御注意ください。

申請の手続き

申請を希望する方は、申請書類(各様式)に手数料分の県収入証紙を貼付し、必要な添付書類とともに、農村振興課に提出して下さい。

  • 農村振興課 水産資源担当 (〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20、電話028-623-2351) 

  • 漁船の登録申請(漁船法第10条第2項)

手数料4,600円(無動力漁船)、6,900円(20トン未満の動力漁船) 

申請書様式(ワード:30KB)

添付書類は、船舶の総トン数の測度に関する証明書です。

  • 漁船の登録事項変更の登録申請(漁船法第17条第1項)

手数料2,300円(無動力漁船)、3,400円(20トン未満の動力漁船)

  • 漁船の登録票の再交付申請(漁船法第12条第3項)

手数料2,400円 

  • 漁船の登録票の返納及び返納できない理由の届出(漁船法第20条第1項)
  • 漁船の登録謄本の交付申請(漁船法第21条)

手数料440円(用紙1枚につき)  

その他

  • 漁船法第3条第1項の規定に基づく動力漁船の性能の基準により、漁船に使用できる発動機の馬力数が制限されています。その他、制限がございますので、購入前にご相談願います。 

漁船の検認

漁船の所有者は、登録票の交付日から5年を経過したとき、又は検認の日から5年を経過したとき、その登録をした漁船及び登録票について知事の検認を受けなければなりません(漁船法第13条)。

申請手数料3,600円

申請書様式(ワード:20KB)

ただし、次の場合、検認は行いません。

1次の漁船は検認を実施しないので、予め所定の手続き等を行ってください。

  • 水没や船体の損傷等により、漁船としての使用が困難と判断でできる漁船
  • 死亡又は解散している所有者の漁船
  • 譲渡及び廃船等を予定している漁船
  • 船名及び漁船登録番号が不明瞭なため、検認該当船と判別できない漁船
  • 検認該当船と異なった船名及び漁船登録番号が標示されている漁船
  • 漁船登録番号が板などに記載され、簡易に取り外しできる漁船
  • 漁船登録票を紛失・き損(検認証印等が押印できない状態)している漁船
  • 所定の船外機(電気点火機関)が搭載されていない船外機船

2次の漁船は検認を途中で中止します。

  • 検認途中、漁船登録票を紛失・き損していることが判明した漁船

その他

  • 漁船は、漁船以外の用途で使用する場合は、別途、日本小型船舶検査機構(JCI)の船舶検査が必要です。

漁船法については、下記のリンクからご確認ください。

 

お問い合わせ

農村振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2363

ファックス番号:028-623-2337

Email:noson-sinko@pref.tochigi.lg.jp

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