重要なお知らせ
更新日:2023年3月8日
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最終改正令和5(2023)年3月8日
改正した慣行基準の施行時期
ただし、周知期間及び農薬の散布計画や施肥設計の時期を考慮し、 作型を新設した作物 (小麦の「パン用」、「飼料米(専用品種)」、「飼料イネ(専用品種)」 )以外 で 基準を変更した 作物 の施行時期は 、令和6( 2024)年 4月1日からとします。
化学肥料施用量及び化学合成農薬成分回数は、JAS規格で使用可能な別表1及び2に掲載されている資材については、除外してカウントしてください
お問い合わせ
経営技術課 グリーン農業推進担当
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