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更新日:2023年3月8日

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化学肥料施用量及び化学合成農薬成分回数の慣行基準

最終改正令和5(2023)年3月8日

改正した慣行基準の施行時期

  • 令和5(2023)年4月1日

ただし、周知期間及び農薬の散布計画や施肥設計の時期を考慮し、 作型を新設した作物 (小麦の「パン用」、「飼料米(専用品種)」、「飼料イネ(専用品種)」 )以外 で 基準を変更した 作物 の施行時期は 、令和6( 2024)年 4月1日からとします。

 

化学肥料施用量及び化学合成農薬成分回数は、JAS規格で使用可能な別表1及び2に掲載されている資材については、除外してカウントしてください

 

お問い合わせ

経営技術課 グリーン農業推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2286

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

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