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更新日:2022年3月17日

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不当労働行為の審査

 いつ

(手続きの時期)

労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害するような使用者の行為(不当労働行為)があったとき

例えば、

  1. 労働組合員であることを理由に、会社から解雇された。
  2. 会社に団体交渉を申し入れたところ、正当な理由なく拒否された。

だれが

(手続き対象者)

労働組合又は労働者個人

何を

(書類)

不当労働行為救済申立書等

組合が申立てを行う場合は、併せて資格審査を受ける必要があります。

どこへ

(手続き窓口)

申立てを検討される場合は、栃木県労働委員会へ御相談ください。

申立時にトラブルの内容を詳しく教えていただきたいので、お手数でも、よろしくお願いします。

どのように

(手続き内容)

 

不当労働行為によって不利益を受けた労働者や団結権の侵害を受けた労働組合は、使用者を相手として労働委員会に対して救済の申立てをすることができます。

労働者や労働組合から申立てがあると、労働委員会は不当労働行為にあたるかどうかを審査し、救済命令や棄却命令を出したり、和解による解決を図ったりします。

審査の流れ

その他

 <傍聴について>

1調査・審問は傍聴ができます。

2傍聴席の数は16席ですので、あらかじめご了承ください。

(当日、先着順に整理券を配布しています。整理券のない方は傍聴できません。)

3傍聴時に次のような行為は禁止されています。

(1)掲示板や旗、垂れ幕等の持ち込み

(2)鉢巻きや腕章等の着用

(3)その他審問等の秩序を乱し、又は審問等の妨害となるような行為

 不当労働行為救済申立事件の命令

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

【注意】お使いの携帯電話で、迷惑メール対策等の設定をされている方は「@pref.tochigi.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。