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ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 労使関係 > 栃木県労働委員会にようこそ!! > 争議行為予告通知について(争議行為発生届)
更新日:2022年3月17日
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公益事業の場合は、争議行為予告通知を提出してください。
いつ (手続きの時期) |
ストライキ、怠業、作業所閉鎖などの争議行為を行う10日前まで |
だれが (手続き対象者) |
次の公益事業に関する当事者で争議行為を行おうとするもの (公益事業)
例えば、公益事業に関わっている労働組合がストライキを行う場合には、労働組合が届出を行います。 |
何を (書類) |
争議行為予告通知書(様式は決まっていませんが、記載例(ワード:20KB)を参考に次の事項を記載して提出してください。)
|
どこへ (手続き窓口) |
栃木県労働委員会及び栃木県知事へ郵送又は持参してください。 |
どのように (手続き内容) |
争議行為予告通知書の提出があった場合には、その後の労使交渉の経過を栃木県労働委員会で調査いたします。 |
争議行為が発生した場合は、直ちに「争議行為発生届」(ワード:17KB)を提出してください。
お問い合わせ
労働委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階
電話番号:028-623-3337
ファックス番号:028-623-3338
【注意】お使いの携帯電話で、迷惑メール対策等の設定をされている方は「@pref.tochigi.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。