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ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 労使関係 > 栃木県労働委員会にようこそ!! > 争議行為予告通知について(争議行為発生届)

更新日:2022年3月17日

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争議行為予告通知について(争議行為発生届)

公益事業の場合は、争議行為予告通知を提出してください。

いつ

(手続きの時期)

ストライキ、怠業、作業所閉鎖などの争議行為を行う10日前まで

 だれが

(手続き対象者)

次の公益事業に関する当事者で争議行為を行おうとするもの

(公益事業)

  • 運輸事業
  • 郵便又は電気通信の事業
  • 水道、電気又はガス供給の事業
  • 医療又は公衆衛生の事業

例えば、公益事業に関わっている労働組合がストライキを行う場合には、労働組合が届出を行います。

何を

(書類)

争議行為予告通知書(様式は決まっていませんが、記載例を参考に次の事項を記載して提出してください。)

  1. 争議行為を行おうとする日時及び場所
  2. 争議行為の概要

どこへ

(手続き窓口)

栃木県労働委員会へ郵送又は持参してください。

どのように

(手続き内容)

争議行為予告通知書の提出があった場合には、その後の労使交渉の経過を栃木県労働委員会で調査いたします。

争議行為が発生した場合は、直ちに「争議行為発生届」(PDF:51KB)を提出してください。

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

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