重要なお知らせ
ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 労使関係 > 栃木県労働委員会にようこそ!! > 労働争議の調整について
更新日:2022年3月17日
ここから本文です。
Q:労働争議の調整とはどのようなものですか。
A:あっせん・調停・仲裁の3種類の方法がありますが、あっせんが最も簡単で早く処理できます。あっせんは、労働組合と使用者がそれぞれの側から、状況をお聴きし、その後、あっせん員が労使の間に立って、紛争の解決に結びつく合意点を探ったり、説得したりします。
調停は、調停案を作成して、当事者に受諾を勧告するものであり、仲裁は、仲裁裁定を行うものです。
・詳細は「労働争議の調整」をご覧ください。
Q:労働争議の調整では、具体的にどのような問題が扱われていますか。
A:労働組合と使用者の間で決められる労働条件や労使関係上の諸問題を取り扱っています。
具体的には、賃金や各種手当の額、一時金、解雇、団体交渉の開催、団体交渉のルールなど様々です。
Q:労働争議の調整の申請は誰ができますか。
A:申請は、労働組合(労働者の団体)、使用者のどちらからでもできます。
Q:私の会社には労働組合がありませんが、労働組合でなければ申請できませんか。
A:労働組合でなくても、争議団等の一時的な労働者の団体も申請できます。
また、栃木県労働委員会には、労働者個人と事業主との間に生じたトラブル解決のお手伝いをする「個別労働関係紛争のあっせん」制度もあります。
Q:申請方法を教えてください。
A:申請する場合は、申請書(様式ダウンロード)を労働委員会事務局へ持参または郵送ください。
また、申請書の様式は労働委員会事務局から郵送することもできます。
Q:労働委員会に申請をした場合、後日、取下げることはできますか。
A:終結するまで、いつでも取り下げることができます。
Q:特定のあっせん員を希望することができますか。
A:あっせん員を希望することはできません。あっせん員は、あっせん員候補者の中から当委員会の会長が指名します。
Q:あっせん申請をした場合、終結までの期間はどれくらいですか。
A:事案の内容等、事件によって異なりますが、概ね、2~3ヶ月程度かかります。
参考として、年報データの「第5章 労働争議の調整 1調整事件(集団的労使紛争)の概要 ⑸「事件の処理日数」等をご覧ください。
お問い合わせ
労働委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階
電話番号:028-623-3337
ファックス番号:028-623-3338
【注意】お使いの携帯電話で、迷惑メール対策等の設定をされている方は「@pref.tochigi.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。