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ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 労使関係 > 栃木県労働委員会にようこそ!! > 労働委員会の利用について
更新日:2022年3月17日
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Q:労働委員会では、何をやっていますか。
A:当委員会では、争議の調整及び不当労働行為に関わる労使間の問題や、あっせん申請や不当労働行為救済申立て等の手続について、電話や来庁による相談を行っています。
Q:労働委員会への相談はどのように行えばいいですか。
A:来庁による相談をご希望の場合は、事前に電話連絡をお願いします。
相談受付電話番号 028-623-3334・3337(ダイヤルイン)
土日祝祭日を除く8時30分から17時受付
Q:労働委員会を利用するのに手数料などはいりますか。
A :労働委員会の利用は、無料です。
Q:秘密は守ってもらえますか。
A:秘密は厳守します。労働委員会の委員や職員には労働組合法に基づき守秘義務があり、仕事上で知り得た情報を他にもらすことは禁止されています。安心して御相談ください。
なお、あっせん申請や不当労働行為救済申立てがあったことについては、当委員会が毎年発行している県労委年報に掲載されます。(法人名や個人名等は掲載されません。)
また、不当労働行為救済申立事件について命令書が交付された場合には、当委員会ホームページに命令要旨等が掲載されます。
Q:労働委員会を利用するに際して、弁護士をつける必要がありますか?
A:必要ありません。
実際は、あっせん事件の多くは、弁護士がついていません。不当労働行為救済申立事件の多くは、弁護士がついて審査が進められています。
お問い合わせ
労働委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階
電話番号:028-623-3337
ファックス番号:028-623-3338
【注意】お使いの携帯電話で、迷惑メール対策等の設定をされている方は「@pref.tochigi.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。