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ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 労使関係 > 栃木県労働委員会にようこそ!! > 労働組合の資格審査について
更新日:2022年3月17日
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Q:どのようなときに資格審査が必要ですか。
A:主に次のような場合です。
・不当労働行為の救済申立てを行う場合
・組合名義で財産を所有したり、取引をするために法人として登記をする場合
・労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をする場合
・無料の労働者供給事業を行う場合
詳しくは「労働組合の資格審査」をご覧ください。
Q:以前、法人登記をするために労働組合資格審査を受けており、近日中に不当労働行為救済申立てを行う予定ですが、再度の資格審査申請が必要ですか。
A:必要です。
資格審査制度は、法律に定める事由が生じた場合、その都度労働委員会がそのときの労働組合の実態について審査する制度で、1回の審査によって労働組合に一定の資格ないし地位を恒久的に付与し、あるいは認定するものではありません。
なお、あらかじめ労働組合の資格審査を受ける必要はなく、不当労働行為救済申立書と併せて労働組合資格審査申請書を提出してください。
Q:資格審査の手続はどのように進められるのですか。
A:公益委員会議で、労働組合法の規定に適合するかどうかを決定します。
その結果、決定書が作成され、その写しが労働組合に交付されます。この場合、審査に適合した組合であって、資格証明書の交付を受けることが必要な組合には資格証明書が交付されます。
お問い合わせ
労働委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階
電話番号:028-623-3337
ファックス番号:028-623-3338
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